北海道植樹の日・育樹の日条例
平成30年12月25日、北海道議会議員提案による「北海道植樹の日・育樹の日条例」が公布・施行されました。
条例では、道民一人ひとりが、植樹及び育樹(枝打ちその他の樹木を育成するための行為)を通じて、森林及び樹木に触れて親しむことにより、身近な場所からはるかな山並みに渡る緑の木々に思いをはせ、北海道の森林の豊かさ及び森林がもたらす様々な恵みに感謝する心を育み、協働による森林づくりを進め、北海道の豊かな森林を未来に引き継いでいくことを期する日として、5月の第2土曜日を「植樹の日」、10月の第3土曜日を「育樹の日」、道民の植樹及び育樹に関する活動への積極的な参加を促進する期間として、5月を「植樹月間」、10月を「育樹月間」と定めています。
道では、植樹・育樹の日及び月間の普及に取り組むとともに、道民及び関係機関等と協働し、植樹及び育樹に関する活動や森林づくりの施策の推進に努めています。
植樹及び育樹活動への参加をはじめ、森林づくりへのご理解とご協力をお願いします。
普及啓発ポスター
リーフレット
普及啓発フラッグ
植樹行事や商業施設などでの様々な木育イベントにおいてPRを実施しています
北海道植樹祭(R5.5) セミナーでのパネル展示(R5.4)
道民森づくりの集い(R5.10) 新さっぽろ 木育イベント(R5.8)
企業等の協力による普及PR
多くの企業や団体等に、道が進める「道民との協働による森林づくり」や条例の趣旨に賛同いただき、条例の内容に関する発行冊子への掲載や店舗でのポスター掲示などにより、「植樹の日(月間)、「育樹の日(月間)」の普及PRにご協力をいただいています。
<令和5年(2023年)/協力企業>※順不同
○NEXCO東日本
○株式会社北洋銀行
○第一生命保険会社
○株式会社北海道銀行
○生活協同組合コープさっぽろ
〇佐川急便株式会社