市町村森林整備計画とは
市町村森林整備計画は地域森林計画に沿って市町村が、5年ごとに樹立する10カ年の計画で、市町村の森林関連施策の方向や、森林所有者が行う伐採や造林などの森林施業に関する規範等が定められている、地域の森林・林業のマスタープランとなる計画です。
森林所有者等が森林施業を行う場合には、市町村森林整備計画で定められている標準伐期齢やゾーニングごとの伐採方法、造林方法など標準的な森林施業の方法に適合していることが求められ、「伐採及び伐採後の造林の届出」の運用や「森林経営計画」の認定、「森林の土地の所有者届出」を通じて、適切な森林施業の実施等を指導する仕組みとなっています。
森林の所在する市町村役場において、市町村森林整備計画が閲覧できますので、森林の所在市町村にお問い合わせのうえ確認願います。
伐採及び伐採後の造林の届出等
森林所有者等が立木を伐採する場合、事前に市町村長への届出を行なわなければならないという制度です。市町村長は、その計画内容が市町村森林整備計画に適合しているか審査し、市町村森林整備計画に即した施業が行われるよう計画の変更や遵守を命じる場合があります。
森林の土地の所有者届出
新たに森林の土地の所有者となった者が、森林の所在する市町村長へ届出することが義務づけされているもので、森林法に基づく諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要であることから、平成24年4月からスタートした制度です。
施業の勧告
市町村長は、市町村森林整備計画に係る施業の実施について十分な指導・助言を行ったにもかかわらず、市町村森林整備計画に従って施業が行われていない場合や実施すべき施業が行われていない場合で、市町村森林整備計画の達成上必要があるときに、森林所有者に対して施業を適切に行うよう勧告する制度です。
森林経営計画
森林の整備を進める個別具体的な施業の計画であり、森林所有者や森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が、対象となる森林について、森林施業の長期の方針や5年間の伐採・造林の計画、森林の保護に関する計画、森林作業道の開設等の計画です。認定された計画に従って施業が行われる場合に、税制、造林補助、森林整備地域活動支援交付金などの支援措置を受けることができます。
その他
市町村森林整備計画については、林野庁ホームページにも詳細なご説明がございます。