伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度とは

 森林所有者等が地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第5条に規定する都道府県知事がたてる地域森林計画の対象とする森林)において、立木を伐採する場合に事前に伐採及び伐採後の造林の届出等を森林の所在する市町村長に届出を行うことが森林法で義務づけられているもので、伐採、造林などの森林施業が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ健全で豊かな森林をつくることができるよう届出していただく制度です。

手続き概要

  1. 立木を伐採するときは、「事前」に「伐採及び伐採後の造林の届出書」
  2. 伐採が完了したときは、「伐採に係る森林の状況報告書」
  3. 伐採後の造林が完了したときは、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」

 を森林の所在する市町村長へ提出します。

届出を行う者

 森林所有者や立木を買い受けた者などで、立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同(連名)で提出します。

 例えば、以下のとおりです。

  • 森林所有者(自分で、あるいは請負によって伐採、造林をする場合)
  • 森林所有者と立木を買い受けた者の共同(伐採事業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合)

届出の提出時期

伐採及び伐採後の造林の届出

 伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に届出書の提出が必要です。(事前の届出)

伐採に係る森林の状況報告書

 伐採を完了した日から30日以内に状況報告の提出が必要です。

伐採後の造林に係る森林の状況報告

 造林を完了した日から30日以内に状況報告の提出が必要です。

提出先

 伐採・造林する森林が所在する市町村長に提出します。

届出や報告の様式

 農林水産省告示において、届出・報告の様式が定められています。下記のリンク先に移動して様式を入手されるか、提出先の市町村にお尋ねのうえ入手してください。

令和5年4月から伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。

20230104_伐採届添付書類リーフレット (PNG 167KB)

 なお、市町村によっては、上記の届出・報告の様式以外に必要な添付書類を定めている場合がありますので、届出に当たっては、事前に提出先の市町村にお尋ねください。

留意事項

 届出書の記載に不備があれば、補正をするように指示を求めることがあります。

 また、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。

 無届けで伐採を行っている場合や伐採をした場合等には、市町村長が伐採の中止や造林を命じることがあります。

届出をしなかった場合や命令に従わなかった場合

伐採及び伐採後の造林の届出

 100万円以下の罰金(森林法第208条)

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

 30万円以下の罰金(森林法第210条)

伐採及び伐採後の造林の届出等のQ&A

Q1:届出が必要な森林とは?

A1:届出の対象森林は、地域森林計画の対象森林(民有林)となります。

 ただし、地域森林計画の対象森林のうち、保安林や保安施設地区に指定されている森林の場合や森林経営計画がたてられている森林において当該計画に定められている伐採をする場合など次のいずれかに該当する場合には、当該届出書の提出は不要となりますが、他の法令の手続きが必要な場合もありますのでご注意願います。

  1. 法令等に基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
  2. 森林法第10条の2第1項の開発行為の許可を受けた者が伐採する場合
  3. 森林法第10条の15第1項に規定する公益的機能維持増進協定に基づいて伐採する場合
  4. 森林経営計画において定められている伐採をする場合
  5. 測量又は実地調査のため森林法第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
  6. 森林法第188条第3項(立入調査等)の規定に基づいて伐採する場合
  7. 特用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
  8. 自家用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
  9. 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
  10. 除伐する場合
  11. 森林法施行規則第14条(伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合)の次のいずれかに該当する場合
  • 国又は都道府県が保安施設事業、砂防工事又は地すべり工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため立木を伐採する場合
  • 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
  • 倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
  • こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合

Q2:地域森林計画の対象森林か否かの確認はどうすれば良いか?

A2:森林計画図又は林地台帳により確認する必要があります。

インターネットが利用できる場合

 インターネットが利用できる場合には、「ほっかいどう森まっぷ」を利用して森林区域の確認が可能です。

 なお、サイトを利用する際に利用許諾に同意する必要があるほか、利用方法をよくご覧ください。

 届出に記載する森林の所在が森林区域に含まれているか否かを確認してくたざい。「ほっかいどう森まっぷ」では、対象区域である場合には、色づけされた区域が小班として設定されています。また、その小班に採番される番号と小班が属する林班(小班より大きな区域)の番号を控えておくと、届出書を記載する上で必要な情報を調べる際に参考となります。

インターネットが利用できない場合

 インターネットが利用できない場合には、お手数ですが森林の所在が特定できる別の図面等(縮尺が大きいもの)を持参のうえ、届出書の提出市町村又は、各(総合)振興局産業振興部林務課や森林室(事務所)において、その機関が管轄する市町村の森林計画図が配備されていることから、区域の可否についてご確認(閲覧等)ください。

 なお、森林計画図には地番情報がないため、北海道においては、電話による地番情報による区域の可否には対応ができませんので、あらかじめご了承ください。

 市町村にあっては、林地台帳や添付図面との照合による区域の確認が可能ではありますが、正確性を保つためにも別図面の持参や森林計画図上での確認をお願いします。

 図面等の情報提供については、申出書を記載いただければ提供が可能です。下記のリンク先をご覧ください。

その他

 上記の制度については、林野庁ホームページにも詳細なご説明がありますので、あわせてご覧ください。

カテゴリー

林務局森林計画課のカテゴリ

cc-by

page top