林地開発許可制度について
地域森林計画の対象となっている民有林において、開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で土地の面積が1ヘクタールを超えるもの)をしようとする者は、その開発行為による災害の発生や環境の悪化を防止するため、農林水産省令で定める手続きに従い、都道府県知事(又は権限委譲の市町村長)の許可を受けなければならないという制度です。
北海道では、稚内市、北斗市、松前町、古平町、仁木町、苫前町、深川市、下川町、美瑛町及び中頓別町の10市町は、林地開発許可の権限が移譲されており、当該市町において開発行為を行う場合は、市長又は町長が許可権者となります。
開発行為の規模(面積)が1ヘクタール以下のときは許可は要しませんが、開発行為に伴う立木の伐採にあたっては、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村長に提出する必要があります。
また、開発当初は1ヘクタール以下の規模であったとしても隣接地での新たな開発や開発行為が拡大し1ヘクタールを超えた時点で開発の許可を要することになります。
制度の詳しい内容については、下記のリンク先をご覧ください。