森林整備補助制度

 森林は、私的財産としての存在にとどまらず、水資源の確保や災害防止などの公益的な役割を持つ公的財産であるといえます。 

 利用期を迎えつつある森林資源を活用し持続的な森林経営を実現するため、森林法(昭和26年法律第249号)第11条に定める森林経営計画の作成者等が施業の集約化や路網整備を通じて施業の低コスト化を図りつつ計画的に行う、植栽や下刈り、搬出間伐等の森林施業とこれと一体となった森林作業道(継続的に使用される作業道であって、国の指針に基づいて都道府県が定める指針に適合するものをいう。)の開設等に必要な費用に対して、都道府県に補助金の交付を申請し、都道府県が検査を行った後、補助金が交付される制度です。

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