森林経営管理制度

森林経営管理制度について

 国内の森林は、人工林が利用可能な時期を迎え、「伐って、使って、植える」という森林を循環的に利用していく段階に入っている一方、森林の所有は小規模・分散的で、長期的な林業の低迷等で森林所有者の森林への関心が薄れ、森林の管理が適切に行われていない事態が生じています。

 国では、平成30年5月に森林経営管理法を制定し、自然的条件が悪く採算ベースに乗らない森林を市町村が主体となって管理する新たな森林管理システムとして、森林経営管理制度を創設し、平成31年4月から開始されました。

 この制度は、森林所有者の情報を把握し指導・監督を担っている市町村が、手入れの行き届かない森林の所有者に対して今後の森林の経営管理に関する意向調査を行い、市町村に委託する希望が示された森林を引き受けてとりまとめた上で、経営の成り立つ見込みのある森林については、意欲と能力のある林業経営者に経営を委託し、経営の成り立つ見込みのない森林については、市町村自らが経営管理を行う仕組みとなっています。

 今後、各市町村が森林の経営管理に関する意向調査を行いますので、調査票などが届いた森林所有者の皆さんにあっては、回答に御協力をお願いします。

 また、この制度の創設を踏まえ、市町村の森林整備等に必要な財源として、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

制度の概要

森林経営管理制度の概要

 道では、森林経営計画の認定率が高く、近隣の森林において森林経営計画が作成されている森林が多いことから、森林所有者に対する意向調査の結果、森林の経営管理を市町村に委託する希望が示された森林については、森林経営計画の対象森林に追加するよう働きかけていくこととしています。

その他

 上記の森林経営管理制度については、林野庁ホームページにも詳細な情報がございます。

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