<告示>
◆生産事業者の登録等について
林業種苗法(昭和45年法律第89号)第16条の規定に基づき公告します。
◆指定採取源関係について
林業種苗法(昭和45年法律第89号)第9条第4項において準用する第5条第1項の規定に基づき公示します。
◆生産者講習会について
林業種苗法施行令(昭和45年政令第194号)第3条の規定に基づき公告します。
林業種苗法(昭和45年法律第89号)第16条の規定に基づき公告します。
林業種苗法(昭和45年法律第89号)第9条第4項において準用する第5条第1項の規定に基づき公示します。
林業種苗法施行令(昭和45年政令第194号)第3条の規定に基づき公告します。