"分収林"

「分収林契約の募集に係る届出に関する事務」の市町村への権限移譲について

 分収林特別措置法に基づく分収林制度のうち、分収林契約の募集に係る届出に関する事務の権限が、道から一部の市町村に移譲されました。該当する市町村で分収林事業を実施しようとする場合は、市町村の担当窓口にご相談下さい。(ただし、契約対象となる森林が権限を持つ市町村の区域内のものに限ります。)

権限が移譲された市町村
市町村名担当部署電話番号備考
美唄市経済部農林整備課0126-62-3178(直)平成25年4月1日から
砂川市経済部農政課0125-54-2121(代)平成22年4月1日から
恵庭市経済部農政課0123-33-3131(代)平成23年4月1日から
当別町経済部ゼロカーボン推進室0133-23-5089(直)平成23年4月1日から
鹿部町水産経済課01372-7-5298(直)平成28年4月1日から
せたな町農林水産課0137-84-5111(代)平成26年4月1日から
東川町農業振興課農林業振興室0166-82-2111(代)平成23年4月1日から
上富良野町農業振興課農業振興班0167-45-6984(直)平成27年4月1日から
下川町産業振興課01655-4-2511(代)平成26年4月1日から
鹿追町農業振興課0156-66-4035(直)平成22年4月1日から

分収林契約の募集に係る届出に関する事務の概要

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