林業種苗の生産事業

林業種苗の生産にあたって

林業種苗法で指定された8樹種※(すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ、りゅうきゅうまつ)について、林業用の樹木の種穂(種子や穂木)や苗木の生産を行いたい方は、「林業種苗生産事業者講習会」を修了し、「生産事業者」としてお住まい(法人の場合はその主たる事務所の所在地)の都道府県知事の登録を受ける必要があります。

※北海道内で生産されているグイマツ雑種F1及びアカエゾマツを含む。

なお、自分の造林に用いるだけのために種苗を生産する場合は、林業種苗法の適用を受けませんので、登録を受ける必要はありません。

また、他の生産事業者が採取した種穂や育成した苗木の配布(販売)を行う場合は、「配布事業者」として、お住まい(法人の場合はその主たる事務所の所在地)の都道府県知事に届出を行う必要があります。

林業種苗生産事業者講習会

林業種苗法に基づき、「生産事業者」として登録を受けようとする方、またはその従業者を対象に、例年3月頃に生産事業者講習会を開催しています。
開催日時や場所については、開催予定日の20日前までに「森林整備課における北海道告示・公告について」にてお知らせします。

生産事業者登録申請

生産事業者講習会を受講後、生産事業者の登録を受けたい場合には、お住まいの市町村を管轄する各(総合)振興局林務課へ申請願います。申請内容を審査の上、生産事業者登録証を交付するとともに、氏名・住所・事業内容等を「森林整備課における北海道告示・公告について」にて告示します。

※生産事業者登録証の記載内容に変更が生じたり、紛失した場合には、所定の手続により書替交付や再交付を受ける必要があります。

各種申請手続等について

書面による申請のほか、オンラインによる申請が可能な手続もありますので、オンラインによる申請を希望する場合は当ページ下部へお進みください。

講習会の受講申込み

講習会受講申込手続について
様式 申込期限 受付機関

手数料(R6~)

別記第1号様式(講習会) (DOCX 15.1KB)

記載例(講習会) (PDF 58.9KB)

未定 未定 15,300円

 

生産事業者登録

生産事業者登録等の手続について
事由 様式 期限 受付機関

手数料(R6~)

登録を受けたいとき

様式第5号(登録申請書) (DOC 32.5KB)

記載例(登録) (PDF 138KB)

- お住まいの各(総合)振興局林務課 6,500円
登録証の記載事項に変更を生じたとき

様式第7号(書換交付申請書) (DOC 28.5KB)

記載例(書替) (PDF 115KB)

変更を生じた日から30日以内 お住まいの各(総合)振興局林務課お住まいの各(総合)振興局林務課お住まいの各(総合)振興局林務課お住まいの各(総合)振興局林務課 4,000円
登録証が滅失、又は汚損したとき

様式第8号(再交付申請書) (DOC 26KB)

記載例(再交付) (PDF 111KB)

事実を確認後速やかに お住まいの各(総合)振興局林務課 2,500円
講習会修了者として登録申請書に記載した者の氏名住所に変更が生じたとき、法人の代表者名が変更したとき

様式第9号(代表者等変更届出書) (DOC 29KB)

記載例(代表者等) (PDF 142KB)

変更を生じた日から30日以内 お住まいの各(総合)振興局林務課 不要
生産事業を廃止したとき

様式第9号(生産事業廃止届出書) (DOC 27.5KB)

記載例(廃止) (PDF 110KB)

廃止した日から30日以内 お住まいの各(総合)振興局林務課 不要

 

配布事業者届出

配布事業者届出等について
事由 様式 期限 受付機関

手数料(R6~)

配布事業を開始したとき

様式第10号(配布事業者届出書) (DOC 29.5KB)

記載例(配布届出) (PDF 119KB)

開始した日から30日以内 お住まいの各(総合)振興局林務課 不要
配布事業の届出事項に変更を生じたとき

様式第11号(配布事業変更届出書) (DOC 28.5KB)

記載例(配布変更) (PDF 114KB)

変更を生じた日から30日以内 お住まいの各(総合)振興局林務課 不要
配布事業を廃止したとき

様式第11号(配布事業廃止届出書) (DOC 14.5KB)

記載例(配布廃止) (PDF 109KB)

廃止した日から30日以内 お住まいの各(総合)振興局林務課 不要

 

指定採取源からの採取に係る種苗の証明

指定採取源から採取し、育成した種苗を取り扱っていることの証明が必要な場合には、該当の指定採取源を管轄する各(総合)振興局林務課へ申請願います。職員による現地での事実確認を実施の上、証明書を交付します。

書面による申請のほか、オンラインによる申請が可能です。オンラインによる申請を希望する場合は、当ページ下部へお進みください。

指定採取源からの採取に係る種苗の証明について
様式 期限 受付機関

手数料(R6~)

別記第4号様式(指定採取源からの採取) (DOCX 18.3KB)

記載例(採取源) (PDF 61.1KB)

以下の行為に着手する30日前まで

・種子の証明:指定採取源からの球果の採取

・穂木の証明:指定採取源からの穂木の採取

・幼苗の証明:林業種苗法第20条第4項の証明書又は国もしくは道が指定採取源から採取した旨の生産事業者表示票が添付されている種穂の播種もしくは挿し付け

・幼苗以外の苗木の証明:林業種苗法第20条第4項の証明書又は国もしくは道が指定採取源から採取した旨の生産事業者表示票が添付されている種穂の播種もしくは挿し付け、又は林業種苗法第4項の証明書もしくは国もしくは道が指定採取源から種穂を採取し、これから育成した旨の生産事業者表示票が添付されている幼苗の床替

管轄の各(総合)振興局林務課

指定採取源管内別 (PDF 52.6KB)

証明1件につき、39,600円と次に掲げる額の合計額

ア 種穂

 種子:4,000円/kg

 穂木:3,200円/万本

イ 苗木

 幼苗:2,700円/万本

 幼苗以外:3,800円/万本

 

オンライン申請のリンク 

希望する申請ごとに、以下に該当する各(総合)振興局名をクリックしてください。

・講習会の受講申込:開催振興局名

・生産事業者の登録等:お住まいの市町村を管轄する各(総合)振興局名

・指定採取源からの採取に係る種苗の証明:指定採取源が属する各(総合)振興局名

講習会の受講申込

開催振興局(決定までお待ちください)

生産事業者の登録を受けたいとき

生産事業者登録証の記載事項に変更が生じたとき

生産事業者登録証が滅失、又は汚損したとき

指定採取源からの採取に係る種苗の証明が必要なとき

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