「設計図書の照査ガイドライン」の制定について
北海道水産林務部が所管する土木請負工事については、共通仕様書において、請負者に「設計図書の照
査」を義務付けていますが、具体的内容が明示されていなかったことで、解釈の相違により、発注者が
請負者に過度の照査を要求しているとの苦情が数多く寄せられています。
このため、北海道水産林務部において、「設計図書の照査」についての基本的な考え方、範囲をできる
限り明示し、発注者と施工者の責任範囲を明確にし、円滑な請負契約の執行に資することを目的に「設
計図書の照査ガイドライン」を制定しました。
適 用
平成18年5月1日以降に契約する請負工事に適用します。(造林工事:平成21年4月1日以降適
用)