監理技術者の兼務の取扱いについて
水産林務部が発注する工事における建設業法第26条第3項2号の規定の適用を受ける場合(以下、「専任特例2号」という。)の監理技術者の配置について、次のとおり取り扱うこととします。
工事規模及び技術的難易度の要件
次の要件のいずれかに該当する場合は、専任特例2号による監理技術者の配置は認めないものとします。
1.工事規模が工種ごとに次に該当するとき。
工種 | 工事規模 |
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水産土木、森林土木、建築、電気、管 | 予定価格が3億円以上の工事 |
舗装 | 予定価格が6千万円以上の工事 |
その他 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用対象の工事 |
2.入札の落札方式が工種ごとに次に該当する技術的難易度の高い工事であるとき
工種 | 落札方式 |
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水産土木、森林土木、建築、電気、管 | 標準型総合評価落札方式入札、簡易型総合評価落札方式入札(施工計画審査タイプ) |
その他 | 標準型総合評価落札方式入札 |
兼務を認める場合における工事の範囲
工事現場が同一の振興局管内であること。
※1同一の振興局管内で施工する工事である場合は、他発注部局及び国・市町村等の他発注機関の工事についても兼務可
※2工事工種が異なる場合(水産土木及び森林土木等)においても兼務可
専任特例2号による監理技術者の配置要件
1.監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で配置すること。
2.兼務しようとする工事の数が2件であること。
施工体制上の留意点
現場の安全管理体制について、「元方事業者による建設現場安全管理指針」(平成7年4月21日付け基発歳267号の2労働省労働基準局長通知)において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。」とされていることから、施工体制に留意すること。
適用日
令和7年2月17日以後に公告等を行う工事から適用する。