地すべり防止区域・ぼた山崩壊防止区域
地すべり等防止法の規定により区域指定、地すべり防止施設等の設置・管理を行っています。
(北海道)地すべり防止区域一覧表(R5年度末現在) (XLSX 25.6KB)
水産林務部所管の地すべり防止区域については、各(総合)振興局林務課または森林室で確認可能です。
※建設部所管・農政部所管の地すべり防止区域については各管轄へ問合せ願います。
地すべり防止区域・ぼた山崩壊防止区域での行為について
地すべり防止区域・ぼた山崩壊防止区域内で下記の行為を行う場合は、振興局を経由して道に申請の上、知事の承認・許可を得ることが必要です。
また、申請に対する審査基準・標準処理期間は以下のようになっております。
【審査基準】知事以外の者の施行する工事の承認(地すべり等防止法第11条第1項)について
申請にあたっては、お近くの(総合)振興局または森林室で受け付けておりますので、次の申請先一覧をご確認ください。