保安林についての優遇措置
保安林にはいくつかの制限があるかわりに次のような優遇措置があります。
1.保安林にかかる税金が免除、または軽減されます。
固定資産税や不動産取得税、特別土地保有税が免除されます。また、相続税・贈与税は保安林に定められている伐採の制限に応じて、3割から8割が控除されます。
2.特別の融資が受けられます。
一定の条件を満たしている場合には、長期で低利の資金を(株)日本政策金融公庫から借りることが出来ます。
3.伐採の制限に伴う損失の補償を受けられます。
禁伐や択伐など、立木の伐採に厳しい制限が課せられている保安林には、立木資産に対する損失の補償が受けられます。
4.必要に応じて治山事業による森林整備が行われます。
防災上必要な場合には、治山事業により公共事業として森林の整備や保育・間伐(本数調整伐)が実施されることがあります。
その他具体的なお問い合わせについては各総合振興局・振興局 林務課担当係までご相談ください。