申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
法令名
森林法
根拠条項
第10条の2第1項 、第2項
許認可等の種類
林地開発の許可
法令の定め
第10条の2 地域森林計画の対象となっている民有林(第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法 (昭和31年法律第101号)第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体が行う場合
(2) 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行う場合
(3) 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。
審査基準
別記第1号及び別記第2号のとおり。
標準処理期間
別記第3号のとおり。
処分担当課及び問い合わせ先
・ 20ヘクタール未満の開発行為は、各振興局産業振興部林務課森林保全係又は主査(森林保全)
・ 20ヘクタール以上の開発行為は、水産林務部林務局治山課森林保全係(電話番号:011-231-4111(内線28-681))