申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
法令名
森林法施行規則
根拠条項
第72条
許認可等の種類
保安林における植栽の義務の例外の処理
法令の定め
第72条 (森林)法第34条の4【保安林における植栽の義務】ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合において都道府県知事が認めたときとする。
(各号 略)
審査基準
別紙第9号のとおり。
標準処理期間
総期間
20日(注:休日は含まない。)
経由機関
-
協議機関
-
処分機関
20日(各振興局長(産業振興部林務課))
処分担当課、申請先、問い合わせ先
各振興局産業振興部林務課森林保全係又は主査(森林保全)