審査基準(表1)NO8
(別表1)
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
(平成27年10月1日)
法令名 | 地すべり等防止法 |
---|---|
根拠条項 | 第18条第1項 |
許認可等の種類 | 地すべり防止区域内の行為の許可 |
法令の定め |
第18条 地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(1) 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
(2) 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
(3) のり切又は切土で政令で定めるもの
(4) ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるものの新築又は改良
(5) 前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
|
審査基準 |
○ 地すべり等防止法第18条第2項
「都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、当該許可の申請に係る行為が地すべりの防止を著しく阻害し、又は地すべりを著しく助長するものであると認めるときは、これを許可してはならない。」 ○ 地すべり等防止法施行令第4条、第5条
別記第7号のとおり。 ○ 「地すべり等防止法の施行について」第8
別記第6号のとおり。 ○ 「地すべり等防止法施行令の施行に伴う通牒を発するに当って考慮すべき趣旨」
別記第8号のとおり。 |
標準処理期間 |
|
処分担当課 | 水産林務部林務局治山課治山計画係
(電話番号:011-231-4111(内線28-662))
|
申請先 | 各振興局産業振興部林務課治山係 |
問い合わせ先 | 同上 |
備考 | (公表アドレス:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/tsn/) |