不利益処分NO14

 

 

不利益処分NO14


 

(別表2)

不利益処分に係る処分基準

(平成27年10月1日)

法令名 地すべり等防止法
根拠条項 第35条第3項
処分の概要 附帯工事費用の原因者負担命令
法令の定め 第35条
3 都道府県知事は、第1項の地すべり防止工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。
処分基準
・ 不利益処分の性質上、あらかじめ具体的な処分基準を画一的に定めることは、技術的に困難。
・ 不利益処分の事例がなく、また、今後も不利益処分を行うことが見込まれない。
処分担当課 水産林務部林務局治山課治山計画係
(電話番号:011-231-4111(内線28-662))
問い合わせ先 各振興局産業振興部林務課治山係
備考 (公表アドレス:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/tsn/)

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