不利益処分NO2

不利益処分に係る処分基準

法令名

森林法

根拠条項

第36条第1項

処分の概要

保安林における受益者への負担命令

法令の定め

第36条 国又は都道府県は、保安林の指定によって利益を受ける地方公共団体その他の者に、その受ける利益の限度において、前条【損失の補償】の規定により補償すべき金額の全部又は一部を負担させることができる。

処分基準

・不利益処分の性質上、あらかじめ具体的な処分基準を画一的に定めることは、技術的に困難。
・不利益処分の事例がなく、また、今後も不利益処分を行うことが見込まれない。

処分担当課及び問い合わせ先

水産林務部林務局治山課森林保全係

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