不利益処分に係る処分基準
法令名
森林法
根拠条項
第38条第1項
処分の概要
保安林における無許可等伐採の中止、造林命令
法令の定め
第38条 都道府県知事は、第34条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその他不正な手段により同条第1項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。
処分基準
別記11号様式のとおり
処分担当課及び問い合わせ先
各振興局産業振興部林務課森林保全係又は主査(森林保全)