不利益処分NO4

不利益処分に係る処分基準

法令名

森林法

根拠条項

第38条第2項

処分の概要

保安林における無許可等行為の中止、復旧命令

法令の定め

第38条 2 都道府県知事は、第34条第2項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して同条第2項の行為をした者又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けて同項の行為をした者に対し、その行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。

処分基準

別記第11号のとおり

処分担当課及び問い合わせ先

各振興局産業振興部林務課森林保全係又は主査(森林保全)

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