不利益処分に係る処分基準
法令名
森林法
根拠条項
第38条第3項
処分の概要
保安林における無届択伐の造林命令
法令の定め
第38条 3 都道府県知事は、第34条の2第1項の規定に違反した者に対し、当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる
処分基準
別記第11号のとおり。
処分担当課及び問い合わせ先
各振興局産業振興部林務課森林保全係又は主査(森林保全)
森林法
第38条第3項
保安林における無届択伐の造林命令
第38条 3 都道府県知事は、第34条の2第1項の規定に違反した者に対し、当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる
別記第11号のとおり。
各振興局産業振興部林務課森林保全係又は主査(森林保全)