林地開発行為許可制度の内容

林地開発許可制度と森林のはたらき

開発行為を行う場合は、以下の4つの森林のはたらきを損なわないようにしなければなりません。

1.災害を防ぐはたらき

森林は、土砂崩れやなだれから私達を守ってくれます

災害を防ぐはたらき

2.水害を防ぐはたらき

森林は、大雨が降っても下流に流れ出る量を調整してくれます

水害を防ぐはたらき

3.水を育むはたらき

森林は、私達が普段使っている水を育んでくれます

水を育むはたらき

4.環境を守るはたらき

森林は、騒音を減らしたり、空気をきれいにしてくれます

環境を守るはたらき

林地開発行為の許可

これらのはたらきをそこなわない計画であれば、許可を得て開発することができます。
そのために、いろいろな基準が定められていて、計画がこの基準を満たすよう防災施設や森林を一部残したりすることが決められています。詳しくは治山課又は各(総合)振興局林務課ご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

水産林務部林務局治山課 森林保全係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

TEL :
011-204-5511
FAX :
011-232-1298
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