保安林内の立木伐採・作業行為について
【保安林における行為制限】
保安林における制限には、 立木の伐採制限と土地の形質変更等の制限があり、これらの行為を行おうとするときには、あらかじめ当該申請書を北海道知事に提出し、許可を受ける必要があります。
それぞれの(様式)をクリックすると、申請書等の様式をダウンロードできます。
立木の伐採は指定施業要件に定められている制限の範囲内であるか、土地の形質変更行為は保安林の働きが損なわれないものであるかについて審査します。
なお、保安林に指定されると、その森林が保安林としての働きを果たすために必要最小限守らなければならない森林の取り扱い方法(伐採の方法・限度、伐採跡地への植栽方法)が定められます。これを指定施業要件といいます。
【根拠法令等】
立木の伐採制限
○皆伐、択伐〔森林法第34条第1項〕
○択伐、間伐〔森林法第34条の2第1項、第34条の3第1項〕
なお、植栽指定がある保安林について択伐を行った森林所有者は、植栽期間の猶予の認定請求を行うことが出来ます。
天然更新が期待できるなど一定の要件が認められると、5年を超えない範囲で植栽期間が猶予されます。(請求を行っても認められない場合がありますので、猶予を希望する場合は管轄する総合振興局・振興局の林務課に事前にご相談ください。)
土地の形質変更等の制限〔森林法第34条第2項〕
※実務上、土地の形質の変更をする行為を「作業行為」、作業行為の許可を「作業許可」と呼んでいます。作業許可については、ご質問が多く寄せられるためさらに詳しく説明します。
【許可を要しない伐採・作業行為】
非常災害に際し緊急の用に供する必要があるときは、許可を受ける必要がなく、行為等の終了後に届出することができます。〔森林法第34条第1項第7号、第2項第4号〕
また、作業行為に伴う伐採や道路、鉄道、電線等の危険木の伐採など、事前に届出することで許可を受ける必要のない伐採等があります。〔森林法施行規則第60条第1項、同第63条の第1項〕
作業許可について
【保安林解除と作業許可の関係】
作業許可とは、保安林内で行う土地の形質を変更する行為等について、保安林の指定の目的達成のために支障を及ぼすおそれがないものに限り行われるものであり、このため、一定の態様、規模、期間に限られることになります。
また、行為を実施した箇所については、引き続き保安林として管理することになるため、行為終了後も「森林」(法第2条)である必要があり、場合によっては植栽復旧が求められます。
一方、保安林の解除は、道路や河川管理施設などの施設を設置するために、森林以外へ転用されるときに行われるものです。
作業許可と保安林解除は、以上のとおり制度上全く取扱いを異にするものです。
【作業許可の対象とならない行為】
保安林に与える影響が全くないと考えられる非常に軽微な行為については、制限の対象とはなりません。
詳しくは以下のファイルを参照願います。
【作業許可の要件】
作業許可は、「申請に係る行為がその保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない」(法第34条第5項)こととされており、当該保安林の保安機能の維持に支障を及ぼすおそれがある行為については許可となりません。
土地の形質を変更する行為については、許可の基準が示されていますので事業実施の際の参考としてください。
詳しくは、以下のファイルを参照願います。
【作業許可の申請等の手続き】
作業行為に係る手続きは、ほとんどの場合に土地の形質の変更に係る作業許可申請(規則第61条の申請書)と、それに伴う伐採届出(規則第60条第2項の届出書)の両方を提出することになります。記載例を参照して下さい。
なお、一定規模以上又は一切の伐採が禁止されている保安林については、立木の伐採を伴う場合、留意が必要です。詳しくは管轄する関係機関に相談願います。
(1)国有保安林に係る手続き
以下の【国有保安林に係る事務処理フロー】のファイルを参照して下さい。
当該保安林が、林野庁所管国有林野及び官公造林地 (以下「国有保安林」という) である場合の手続きは、次のとおりです。
なお、解除予定保安林である場合は、以下と異なります。
- 許可申請には、2のとおり管轄する森林管理署の同意等を要しますので、申請しようとする作業行為等について、必ずあらかじめ当該森林管理署に相談してください。
- 森林管理署の指導に従い、「保安林内作業行為(又は立木伐採)に関する同意書の交付申請書」を提出してください。森林管理署において、森林施業上支障のなく、また許可の要件を備えた計画で適当であると判断された場合に、同意書及び同意理由書が交付されます。なお、非常災害に際し緊急の用に供するため伐採等を行ったときは、その終了後に、「国有保安林内の緊急行為の確認願い」を提出してください。前述同様に、確認書が交付されます。
- 許可申請書又は届出書(1部)に、森林管理署から交付された同意書及び同意理由書(又は確認書)を添付して、次へ提出してください。なお、郵送によることも差し支え有りません。
<申請書又は届出書の提出先>
住所:〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目
機関名:北海道水産林務部林務局治山課森林保全係
担当:国有林担当主査TEL011-204-5511、FAX 011-232-1298
以下の林野庁HPの「国有林野の活用について」もご覧ください。
(2)民有保安林に係る手続き
以下の【民有保安林に係る事務処理フロー】を参照して下さい。
許可申請書又は届出書は、管轄する総合振興局・振興局の林務課(道有林については森林室)に提出して下さい。電子による提出を希望する場合は提出先の電子メールアドレス等を別途お伝えします。
なお、申請後の事務処理を円滑に進めるため、あらかじめ、管轄する総合振興局・振興局(林務課森林保全係・主査(森林保全))、又は森林室(管理係)へ相談してください。
(3)「保安林内作業許可申請書」・「保安林内立木伐採届出書」等の様式について
上記様式についてはこちらからもダウンロード出来ます。(以下のファイルは内容は同一なので任意の様式を選択して使用してください。)