特定地域づくり事業の推進について
人口が急激に減少している地域の維持とその地域の経済の活性化を図るため、令和2年6月4日に「地域人口急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」が施行されました。
1 概要
地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業(※)を行う事業協同組合に対して、財政的、制度的な支援を行っています。
※特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働派遣事業等をいいます。
「地域人口の急減に直面している地域」とは・・・
地域社会の維持が著しく困難となるおそれが生じる程度にまで人口が急激に減少した一定の地域とされています。
具体的には過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく過疎地域、同法で規定する過疎地域と同程度の人口減少が生じている地域はもとより
「近年の人口の動向」、「高齢化の進行」、「若年層の減少」、「人口密度や地域の事業者数」など
さまざまな観点から地位の実情を汲みとり、北海道が適切と認める地域等がこれにあたるものと考えられます。(過疎地域に限られるものではありません。)
2 特定地域づくり事業協同組合への支援制度
対象地域の市町村が特定地域づくり事業協同組合の運営費を補助する場合、一定の要件のもとで、国がその財源の一部を負担します。
【国の支援制度】
○対象経費およびその上限額:派遣職員人件費(上限400万円/人・年)
事務局運営費(上限600万円/年)
○補助率:市町村が助成する金額の1/2以内
交付要綱、詳細については、総務省HP(特定地域づくり事業協同組合)をご覧ください。
3 制度の利用に当たって
本制度を利用する場合、あらかじめ次の手続きが必要です。
・事業協同組合の設立認可
・特定地域づくり事業協同組合の認定
・労働者派遣事業の届出
なお、特定地域づくり事業は、市町村から事業協同組合への補助事業となりますので、あらかじめ市町村と十分に協議してください。
4 特定地域づくり事業協同組合の認定
特定地域づくり事業協同組合の認定は、北海道が行うこととされています。認定申請にあたっては、「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律ガイドライン」を参照ください。
5 道内の特定地域づくり事業協同組合
6 問い合わせ先
特定地域づくり事業の推進については、こちらまで問い合わせください。
○各(総合)振興局 地域創生局地域政策課
○北海道総合政策部 地域創生局地域政策課