道では、分権型社会の実現、住民満足度の高い行政の実現のため、住民に最も身近な市町村が、地域の実情や住民ニーズを踏まえ、保健、福祉、まちづくりなど、総合的な行政サービスを提供できるよう、道から市町村への事務・権限の移譲を進めています。
移譲事務・権限
道では、道州制の下における役割分担の考え方を基本に、現在の道の事務・権限を、「道州が行うべきもの」と「市町村が行うべきもの」とに分類し、市町村が担うべき事務・権限について移譲対象としています。
移譲対象となる事務・権限については、毎年度、特例条例の改正による権限の条項の精査や法令の改正・追加、市町村からの追加要請等を反映した見直しを行い、これを「事務・権限移譲リスト」として市町村へ提示しています。
現在、道が所掌する約5,000件の事務・権限のうち、次のとおり約3,100権限を市町村への移譲対象としています。
また、移譲方針の第2次改訂を受けて、移譲対象とする事務・権限の区分を再整理し、市町村にとってメリットが大きいと考えられるものを「当面の移譲対象」として絞り込みました。
※特例条例:市町村への移譲を行うための事務処理の特例を定める条例(地方自治法252条の17の2第1項)
当面の移譲対象
当面の移譲対象としている事務・権限(第1・第2区分)について、最小基本単位ごとに概要等を取りまとめたものです。
※第1区分:市町村が受け入れる際に、特段の条件がない権限
※第2区分:市町村で受け入れのために体制等の条件整備が必要な権限
重点推進権限(全道重点)
道では、道から市町村への事務・権限の移譲を積極的に進めるため、多くの市町村へ移譲が進んでいる権限や、住民の皆様にとってメリットが分かりやすい権限等について、重点推進権限(全道重点)として積極的に市町村への働き掛け、PRを行っています。
移譲リスト・パッケージ(包括単位)等一覧
現時点で市町村への移譲対象としている事務・権限を、最小基本単位ごと、パッケージ(包括単位)ごとに一覧にまとめたものです。
※最小基本単位:事務を一定程度完結するために必要と思われる一連の権限をまとめたもので、移譲にあたっての最小単位
※パッケージ(包括単位):一括して移譲を受けることで、より効率的・効果的な行政サービスの提供が可能となることが見込まれる複数の最小基本単位を包括化したもので、移譲にあたっての基本単位
移譲の実績
権限移譲方針
権限移譲に関する資料
道各部関係:『第3類 行政通則』-『第8章 職務の範囲』
道教育委員会関係:『第13類 教育・文化』-『第1章 教育』