北海道地域振興条例改正の概要(令和6年度)

北海道地域振興条例改正の概要

第1 改正の趣旨

 北海道地域振興条例は、北海道における地域振興に関し、基本理念や道の責務、道の施策の基本となる事項を定めることにより、地域振興に関する施策を道民、市町村と共に進め、個性豊かで活力に道、人々が将来にわたり安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指して平成21年(2009年)に制定され、平成26年(2014年)には人口減少の進行や東日本大震災の発生などを踏まえ、所要の改正が行われました。

 前回の条例改正から10年が経過し、その間、本道は更なる人口減少の進行により地域社会の縮小に直面し、また、デジタル化や脱炭素化の動きが加速しており、このような社会経済情勢の大きな変化に適切に対応した施策を実施していくため、本条例を改正するものです。

第2 改正内容

施策推進の基本方針(第4条)を次のとおり改正します。

(1)次の項目について、規定を追加する。

ア 誰もが活躍できる地域づくりを推進すること。

【説明】

 地域における活力の低下や地域活動の担い手不足などが懸念される中、地域の持続的な発展を図るためには、人権や多様性が尊重される地域社会づくりを進め、女性や若者、外国人をはじめとした道民一人ひとりが可能性を発揮できる社会の場を創ることにより、多様な人材を惹きつけ、地域づくりへの参画を促す必要があることから、誰もが活躍できる地域づくりの推進について、規定を追加するもの。

 

イ 民間と市町村等との協働及び情報通信技術の活用を促進すること。

【説明】

 人口減少が進む中でも住民が安心して暮らせるよう、地域に生じる変化や課題に柔軟に対応し、将来にわたり持続的にサービスを提供していくためには、多様な主体による連携・協働の地域づくり及びデジタル技術の活用が必要であることから、地域の主体的な取組が持続的に進められるよう、民間と行政との協働及びデジタル技術の活用の促進について、規定を追加するもの。

 

(2)効果的な活用を図る資源として、「再生可能エネルギー」を明示する。

【説明】

 地球温暖化が主な要因とされる気候変動の影響が顕在化する中、世界に誇る本道の再生可能エネルギーのポテンシャルを活かすための取組が進んでおり、こうした動きを踏まえ、地域における脱炭素化の推進を図るため、地域資源の活用に当たって、再生可能エネルギーの活用の視点を明確にするもの。

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