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国家戦略特区制度とは
国家戦略特区制度は、成長戦略の実現に必要な、大胆な規制・制度改革を実行し、「世界で一番ビジネスがしやすい環境」を創出することを目的に創設されました。
経済社会情勢の変化の中で、自治体や事業者が創意工夫を生かした取組を行う上で障害となってきているにもかかわらず、長年にわたり改革ができていない「岩盤規制」について、規制の特例措置の整備や関連する諸制度の改革等を、総合的かつ集中的に実施するものです。
※特区制度については、内閣府地方創生推進事務局ホームページをご覧ください。
指定区域16区域、規制改革事項161事項、認定事業数509事業(R7.4時点)
金融・資産運用特区との関係性
「金融・資産運用特区」は、国内・海外の金融・資産運用会社の新規参入や業務拡充を通じて、海外の投資資金を取り込み、スタートアップなどの成長分野へ十分な資金が供給される環境の実現を目指しています。
個別の法的根拠や制度的枠組みを有せず、国の取組と地域の主体的な取組を一体的に推進するもので、規制改革に関するものは「国家戦略特区制度」を活用します。
全国の規制改革事例
【ケース①】
【ケース②】
【ケース③】
【ケース④】
【ケース⑤】
【ケース⑥】
新たな規制改革メニューの提案募集について
法律などのルールがネックとなり、事業を進めることが困難な場合、国に対し新たな規制改革メニューを提案することができます。
また、北海道が国家戦略特別区域に指定されたことに伴い、既に他の国家戦略特別区域で認められた規制改革メニューを活用することができるようになりました。
規制改革メニューの提案や既存メニューの活用については、下記ページからご相談ください。
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