苦情の申立て方法等について

北海道苦情審査委員制度とは

道の機関が行った業務に関する苦情について、北海道苦情審査委員が公平で中立な立場から審査し、審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題があるときは、道の機関に是正や改善を求めます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は審査できません(北海道苦情審査委員に関する条例第12条第1項関係)。

(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関するとき。
(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において審査請求の審理中の事案に関するとき。
(3) 監査委員又は外部監査人に監査請求を行っている事案に関するとき。
(4) 前号に掲げる場合のほか、監査委員又は外部監査人において現に監査を行っている事案に関するとき。
(5) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関するとき。
(6) 職員の自己の勤務条件に関するとき。
(7) 苦情審査委員の行為に関するとき。
(8) 苦情の申立てをしたものの自己の利害にかかわらないとき。
(9) 苦情の申立てに係る事実のあった日の翌日から起算して1年を経過しているとき。
(10) 虚偽その他正当な理由がないとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、審査することが適当でないとき。

北海道苦情審査委員について

苦情の申立方法について

苦情申立書の提出先

苦情申立書の提出方法

  1. 窓口に「苦情申立書」を持参する。*開庁日8:45~17:30(正午から午後1時までは除く)
  2. 窓口に「苦情申立書」を郵便で送付する。
  3. 窓口に「苦情申立書」をFAXで送付する。
  4. 本庁の窓口に「苦情申立書」を電子メールで送付する。

※ 住所・FAX番号・メールアドレスはこちらをご覧ください。
 匿名での申立てや、電話での申立ては受け付けておりません。
※ 電子申請や電子メールを利用して苦情を申し立てた場合においても、審査に係る通知等は、本人確認のため、郵送(紙媒体)となります。

北海道電子申請サービスのページへ

苦情申立書の様式について

※本庁・総合振興局・振興局(石狩振興局は除く。)の窓口でも入手できます。
※「苦情申立書」と同一の事項が記載された書面であれば、所定の様式以外でも受け付けます。

その他

・苦情申立てに係る調査を行うため、苦情審査委員は関係する道の機関に対し、苦情申立書に記載された内容を伝えます。
・苦情申立てに係る調査を行うため、苦情審査委員は道の機関が保有する申立人に関する情報について、書類を閲覧若しくは収集します。
・本制度がより一層利用され、より良い道政の実現を図ることを目的に、苦情申立て内容及び審査結果等について、個人情報の保護に十分配慮したうえで公表します。

苦情審査リーフレット

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