- 2022年12月5日の航空法改正に伴い、飛行日誌の作成など、ドローンの運行ルールが変更となっていますのでご注意ください。
→【道庁作成:参考資料】12月5日施行の運航ルールについて (PDF 223KB)
→飛行日誌の様式 (XLSX 25.3KB)
ドローンの飛行ルールについて
ドローンを飛ばす際には、航空法や無人航空機飛行禁止法などの関係法令を遵守するとともに、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることが求められます。
本ページでは、これらの基本的なルールについて簡単にまとめています。詳細については以下のページなどでご確認ください。
飛行が禁止されている空域、飛行方法
飛行禁止空域
空港等の周辺、災害時等に指定される緊急用務空域、150m以上の空域、人口集中地区の上空は原則飛行禁止となっています。
また、新千歳空港や防衛関係施設、泊原子力発電所を含む重要施設についても、原則飛行禁止となっています。
(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行ルールについて」
※この図はオープンデータではありません)
飛行が禁止されている飛行方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合は以下のルールを守ることが必要です。
- アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと
- 飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること
- 航空機やほかの無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させること
- 不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法では飛行させないこと
- 日中(日の出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周辺を常時監視して飛行させること
- 第三者または第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
- 祭礼、縁日などの多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
(引用元:国土交通省「無人航空機の飛行ルールについて」
※この図はオープンデータではありません)
その他の制限等
- 機体(送信機含む)によっては、電波法の規制を受ける場合があります。
- 国や都道府県、市町村が管理する施設・土地についても、安全確保等の観点から飛行を禁止している場合がありますので、事前に飛行可能な区域か確認をお願いします。
- 第三者の土地の上を飛行する場合、所有権の侵害とされる場合があります。地権者とのトラブル防止に十分な留意をお願いします。(参考:無人航空機の飛行と土地所有権の関係について(内閣官房))
飛行許可・承認手続き
空港周辺、高さ150m以上の上空、人家の密集地域の上空で飛行させようとする場合や、禁止されている飛行の方法を行おうとする場合、航空法上の許可・承認を得る必要があります。
少なくとも10日前までに、「ドローン情報基盤システム(通称:DIPS2.0)」で申請することが求められます。
- 無人航空機の飛行許可・承認手続き(国土交通省)
- 無人航空機を屋外で飛行させるための手続きについて(国土交通省) ※必要な手続きがフローとリンク付きでわかりやすく整理されています。
機体登録制度
2022年6月20日より、100g以上のドローンの機体登録が義務化となり、「機体への登録記号の表示」と「リモートIDの搭載」が求められています。
制度の概要や登録方法については、以下の国土交通省のサイトからご確認ください。
ライセンス制度について
2022年12月の航空法改正により、ドローンの第三者上空での飛行が可能となり、その要件として国のライセンス制度が導入されました。
制度の概要について、公表されている資料を基に簡単にまとめましたので、ご参考にしていただければと思います。詳細については、以下の国土交通省のサイトをご確認ください。
飛行時に求められる事項
飛行計画の登録
2022年12月の航空法改正により、航空法上の許可・承認が必要な飛行を行う場合には、事前にドローン情報基盤システム(DIPS)で「飛行計画の通報」を行う必要があります。
また、それ以外の飛行の場合でも、「飛行計画の通報」を行うことが推奨されています。
※DIPS 上では、飛行禁止・制限区域や、他の操縦者の飛行計画を確認することができます。
運航日誌の作成
2022年12月の航空法改正により、航空法上の許可・承認が必要な飛行を行う場合には、飛行記録、日常点検記録、点検整備記録などの情報を「飛行日誌」に記載し、常時携行する必要があります。
また、それ以外の飛行の場合であっても、「飛行日誌」の作成が推奨されています。
※機体を譲渡する場合やリースする場合、これらの記録の受け渡しが必要となります
- 飛行計画の通報・飛行日誌の作成(国土交通省)
- 飛行日誌の様式 (XLSX 25.3KB) ※国土交通省の通知を元に、Exel化したものです。
事故等の報告及び救護義務
事故や重大インシデントが発生した場合、直ちに飛行を中止し、負傷者を救護するとともに、事故等の日時・場所などを国土交通大臣に報告する必要があります。
事故等の報告は、ドローン情報基盤システム(DIPS)における事故等報告機能により行うこととされています。
安全に留意してドローンを飛行させても、不足の事態等により人の身体や財産に損害を与えてしまう可能性があります。このような事態に備え、保険に加入することを推奨します。
道からのお願い
公共機関が管理する主な施設等及び連絡先
※施設等によっては、連絡先以外の部局が管理している場合がありますのでご了承願います。
主な施設等 | 連絡先 |
---|---|
野幌森林公園記念施設地区 |
北海道博物館(011-898-0456) ※他の利用者や財産への被害防止の観点から、原則飛行禁止 |
道立道民の森 |
石狩振興局森林室(0133-22-2151) ※他の利用者や財産への被害防止の観点から、原則飛行禁止 |
道立都市公園 |
各総合振興局・振興局建設管理部 ※他の利用者や財産への被害防止の観点から、原則飛行禁止 |
国有林 |
北海道森林管理局の管轄する森林管理署等 国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続 |
道有林 |
各総合振興局・振興局森林室 ※飛行にあたっての手続きを定めています。 |
国立公園 |
北海道地方環境事務所の所管事務所 |
国定公園 |
各総合振興局・振興局保健環境部環境生活課 |
道立自然公園 |
各総合振興局・振興局保健環境部環境生活課 |
鳥獣保護区 |
環境生活部環境局自然環境課(011-204-5987) |
北海道生物の多様性の保全等に関する |
環境生活部環境局自然環境課(011-204-5987) |
国管理の河川区域 (湖沼含む) |
北海道開発局の所管河川事務所 |
道管理の河川区域 |
各総合振興局・振興局建設管理部 |
海岸 |
各総合振興局・振興局建設管理部 |
国管理のダム | 北海道開発局の各ダム管理事務所 北海道のダム事業 |
道管理のダム |
各総合振興局・振興局建設管理部 |
市町村の公園 |
各市町村 ※札幌市、旭川市、石狩市、足寄町、恵庭市、釧路市、砂川市、苫小牧市、東神楽町、日高町(運動施設含む)、美瑛町(町全域で許可が必要)では、公園でのドローン飛行が禁止されています。 |