本業務の概要
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、平成28年4月1日から国から都道府県に移譲されました。
小規模施設特定有線一般放送の概要
基幹放送以外の有線一般放送のうち、以下の要件に全て該当するものが小規模施設特定有線一般放送となります。
1 有線放送施設の設備の規模が51~500端子のもの
2 基幹放送の同時再放送のみを行うもの
3 有料放送及び区域外再放送を行っていないもの
4 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内のもの
北海道へ届出が必要な手続き
放送法第133~135条の規定に基づき、放送業務を行う者は下記の届出が必要となります。
・一般放送の業務開始の届出
・一般放送の業務開始届出書記載事項の変更の届出
・一般放送の業務の承継の届出
・一般放送の業務の廃止の届出
・一般放送業務の放送事業者たる法人の解散届出
届出の提出方法
届出書類の提出方法は、持参、郵送又は電子メールとします。
持参する場合は、受付時間内に下記提出先に持参してください。
提出先 北海道総合政策部次世代社会戦略局デジタルトランスフォーメーション推進課地域デジタル係
住所 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本庁舎5階
E-mail sogo.joki1@pref.hokkaido.lg.jp
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