住民基本台帳法に基づく自己の本人確認情報・附票本人確認情報の開示について
住民基本台帳法(以下「法」という。)第30条の32第1項(法第30条の44の13において準用する場合を含む。)の規定により、北海道知事に対し、住民基本台帳ネットワークシステムに記録されている自己に係る本人確認情報・附票本人確認情報(以下「本人確認情報等」という。)について開示請求を行うことができます。開示請求を行う場合は、次の事項をご確認ください。
なお、即日の開示は行いませんので、予めご了承願います。
開示請求をできる方
- 本人
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
- 登記事項証明書の代理行為目録により当該請求の代理権を有していると認められる保佐人又は補助人
申請方法
- 窓口申請
- 郵送申請
- 電子申請
1.窓口申請
受付窓口
総合政策部地域行政局市町村課行政係、各総合振興局及び振興局地域創生部地域政策課市町村係
開示請求方法
1.「本人確認情報等開示請求書」の提出
開示請求者が窓口に「本人確認情報等開示請求書」を提出して開示請求してください。
2.本人であることを確認できる書類の提示
開示請求者が本人確認情報等の本人又はその法定代理人等であることを確認するため、次の確認書類を提示願います。
①本人又はその法定代理人等の本人確認書類
- 個人番号カード
- 運転免許証
- パスポート
- 健康保険の被保険者証(下記5の書類と併せて2点確認)
- その他法令の規定により交付された書類で本人確認情報等の本人の氏名及び住所を確認できるもの(戸籍謄本、住民票の写し等本人以外の者でも取得できる書類を除く。)
②法定代理人等であることを証明する確認書類
上記①の1~5に加えて次の確認書類を提示願います。
【本人の法定代理人】
- 戸籍謄本
- 戸籍抄本(本人と法定代理人との関係がわかるもの)
- 登記事項証明書
- その他法令の規定により交付された書類で本人確認情報等の本人が未成年者又は成年被後見人であること、及び法定代理人が本人確認情報等の本人の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを確認できるもの
【本人の保佐人又は補助人】
- 登記事項証明書及び代理行為目録
3.開示の決定
開示請求のあった本人確認情報については、請求を受理した翌日から起算して14日以内に「本人確認情報等開示決定通知書」(以下「開示決定通知書」という。)により、開示の決定(北海道において請求のあった本人確認情報等が存在しない場合はその旨)をお知らせします。
4.開示の実施
開示決定後、開示決定通知書において指定する日時、場所において確認書面の閲覧又は交付により開示を行います。
開示の際は「開示決定通知書」及び上記「2.本人であることを確認できる書類の提示」に掲げる書類を持参願います。
※郵送による確認書面の交付を希望される場合は、手続の詳細についてご連絡いたします。
5.開示に要する費用
確認書面の交付の場合、確認書面1枚あたり10円が必要となります。(閲覧のみの場合は不要)
また、郵送による確認書面の送付を希望される場合は、別途簡易書留による郵便料金(基本料金及び簡易書留料金)が必要となります。
2.郵送申請
郵送申請を希望される場合は、市町村課行政係又は各総合振興局及び振興局地域創生部地域政策課市町村係までお問い合わせください。
3.電子申請
「北海道電子自治体共同システム」による開示請求ができます。
【電子申請における注意事項】
1.開示請求者が本人確認情報等の本人の場合のみ、電子申請が可能です。(法定代理人等による電子申請はできません)
2.電子申請を行う場合、北海道電子申請システムへの登録及び公的個人認証サービスの電子証明書(マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書)が必要となります。