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住民基本台帳ネットワークシステム
住民基本台帳ネットワークシステムは、各市区町村の住民基本台帳のネットワーク化を図る地方公共団体共同のシステムであり、これにより住民サービスの向上と行政の効率化を推進します。住民基本台帳ネットワークシステムは、政府が目標とする「電子政府・電子自治体」実現の基盤となります。
住基ネットの概要
住基ネットでできるようになったことは?
本人確認情報保護審議会
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の40第1項の規定により、都道府県には本人確認情報(住民票の記載事項である氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、住民票コード及び付随情報(住所の変更年月日等))の保護に関する審議会が設置されています。
・北海道本人確認情報保護審議会の概要
(設置年月日、審議会委員、調査審議事項)
・直近の開催状況
(当日資料、議事録)
自己の本人確認情報・附票本人確認情報の開示
住民基本台帳ネットワークシステムにおいて記録されているご自分の本人確認情報・附票本人確認情報を確認するため、住民基本台帳法第30条の32第1項(同法第30条の44の13において準用する場合を含む)の規定により開示請求を行うことができます。
本人確認情報の提供状況に関する情報の開示
自分の本人確認情報がいつ、どこへ、何のために提供されたのかについて、開示請求を行うことができます。
住民基本台帳法上の申請・不利益処分に係る審査基準
住民基本台帳法上の申請・不利益処分に係る審査基準について掲載しています。
・住民基本台帳法第30条の32第2項 (PDF 51.7KB)
・住民基本台帳法第30条の38第5項 (PDF 55.7KB)
・住民基本台帳法第30条の38第5項 (PDF 55.7KB)
・住民基本台帳法第30条の44において準用する第30条の32第2項 (PDF 58.3KB)
外国人住民に係る住民基本台帳制度について
外国人住民が新たに住民基本台帳法の適用対象に加わります。
住民基本台帳ネットワークに係る特定個人情報保護評価について
平成29年2月16日 住民基本台帳法の改正等に伴い、特定個人情報保護評価書の改訂を行いました。