掲載内容について
道内市町村の条例により、個人市町村民税の寄附金税額控除の対象となっている法人等を掲載しております。個人道民税の寄附金税額控除対象法人とは異なりますので、ご留意ください。ただし一部の市町村については、個人市町村民税と個人道民税の寄附金税額控除対象法人が同じとなります。同じとなる市町村は以下のとおりです。
〔胆 振〕 | 白老町、厚真町、安平町、むかわ町 |
〔オホーツク〕 | 湧別町、興部町 |
〔十 勝〕 | 音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、幕別町、本別町、浦幌町 |
- 本ページに記載されている法人のほか、お住いの都道府県共同募金会に対する寄附金や、日本赤十字社支部に対する寄附金も、個人住民税の寄附金控除対象となります。
- 各データは令和6年(2024年)12月31日時点のものであることから、その後変更されている場合もございます。ご了承ください。
- 所得税で寄付金控除の対象となっている、国や政党等に対する政治活動に関する寄附金は、個人住民税の寄附金控除の対象となりませんので、ご注意ください。
手続き、寄附の方法等について
詳細については、次の各機関にお問い合わせください。
- 寄附金税額控除の制度や手続きに関すること : 個人市町村民税を納める市町村
- 寄附の方法に関すること : 寄附しようとする法人
- 個人道税に関すること : 道税務課
寄附金税額控除 対象法人一覧(市町村)
9 認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
※令和6年(2024年)12月31日現在、道内市町村が個別に対象としている法人はありません。
※当該法人が行う特定非営利活動に係る事業に 関連するものに限る。
ただし、その寄附をした者に特別な利益が及ぶと認められるものを除く。
税額控除について
(寄附金 ※1 - 2千円)× 10% ※2
※1 総所得金額等の30%を限度
※2 「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出
- 都道府県が指定した寄付金は4% (2%)
- 市区町村が指定した寄付金は6% (8%)
- 平成30年度以降に札幌市が課税する個人住民税(賦課期日が平成30年1月1日以降のもの)については括弧内の率
- 都道府県と市区町村がともに指定した寄附金の場合は10%