自動車運転代行業者に対する行政処分等の状況
平成27年4月から、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)に基づく国土交通大臣の事務・権限(標準自動車運転代行業約款の作成を除く。)が、都道府県知事に移譲されました。
1 公表の対象となる行政処分
指示処分(北海道知事が行うものに限る。)(法第11条・法第12条・法第13条第1項・法第13条第2項・法第13条第3項・法第15条・法第17条・法第18条・法第20条第2項・法第21条第2項・道路運送法第4条第1項、第43条第1項又は第78条)
2 公表の期間
当該処分が行われた日から起算して2年間
3 処分基準
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく指示等に関する処分基準
なお、自動車運転代行業者に対しては、北海道公安委員会が行政処分を行う場合もありますので、
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