北海道では、「国土利用計画(北海道計画)」と「北海道土地利用基本計画」について、これらの密接な関連性等を考慮し、両計画を統合して、二つの性格を併せ持つ計画として「北海道国土利用計画・土地利用基本計画-第6次-」を令和7年3月に策定しました。
(1) 北海道国土利用計画・土地利用基本計画-第6次-の概要 (PDF 154KB)
(2) 北海道国土利用計画・土地利用基本計画-第6次- (PDF 786KB)
(3) 国土利用に関する諸計画の相互関係 (PDF 94.2KB)
以下に、「国土利用計画」と「土地利用基本計画」の詳細を示しております。
国土利用計画
国土利用計画法第7条に基づく計画で、自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基本理念として、国土の総合的かつ計画的な利用を図ることを目的としたものであり、国土の利用に関する行政上の指針となるものです。
この計画には、全国の区域について定める計画(全国計画)、都道府県の区域について定める計画(都道府県計画)、市町村の区域について定める計画(市町村計画)があります。
また、国土利用計画には次の事項を定めることとなっています。
(1) 国土の利用に関する基本構想
(2) 国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要
(3) 前号に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要
1 全国計画
国は、国土の利用に関する基本的な事項について全国計画を定めるものとされており、全国計画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするものと定められています。
令和5年7月に策定された第六次全国計画では、「地域全体の利益を実現する最適な国土利用・管理」、「土地本来の災害リスクを踏まえた賢い国土利用・管理」、「健全な生態系の確保によりつながる国土利用・管理」、「国土利用・管理DX」、「多様な主体の参加と官民連携による国土利用・管理」を基本方針とし、持続可能で自然と共生した国土利用・管理を目指すこととしています。
○国土利用計画(全国計画)-第六次- [Link]※国土交通省のホームページに移動します。
2 市町村計画
市町村は、都道府県計画を基本として市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができるとされており、公聴会の開催など住民の意向を十分に反映させるための措置を講じたうえで定められます。
地域に最も密着している市町村計画については、計画の策定過程を通じて地域の関係者間の合意形成に資するとともに、他の各種計画に対する行政上の指針として重要な役割があります。
土地利用基本計画
国土利用計画法第9条に基づき、都道府県が「国土利用計画(全国計画)」及び「国土利用計画(都道府県計画)」を基本として策定するもので、都市計画法等の個別規制法に基づく諸計画に対する上位計画として行政内部の総合調整機能を果たすとともに、土地取引に関しては直接的に、開発行為については個別規制法を通じて間接的に、規制の基準としての役割を果たすものです。
土地利用の調整等に関する事項について定めた計画書と、五地域(「都市地域」、「農業地域」、「森林地域」、「自然公園地域」、「自然保全地域」)を五万分の一の地形図に表した計画図で構成されています。
計画図は、北海道総合政策部計画局土地水対策課及び関係(総合)振興局地域創生部地域政策課並びに関係市町村土地利用担当課で閲覧できます。
また、国土交通省の土地利用調整総合支援ネットワークシステム【LUCKY】でもご覧になれます。