水資源保全地域とは
北海道水資源の保全に関する条例で定める基本的施策の柱の一つである水資源の保全のための適正な土地利用の確保を図るための措置として、公共用に使用する水源の取水地点及びその周辺の区域で、水資源の保全のために特に適正な土地利用の確保を図る必要がある区域を、市町村長の提案に基づき、知事が「水資源保全地域」として指定します。
水資源保全地域の一覧
基本指針について
水資源保全地域の指定の基本的な考え方や土地所有者に配慮していただきたい事項などについて、有識者による北海道水資源保全審議会の審議を経て、水資源保全地域に係る適正な土地利用の確保に関する基本的な指針(基本指針)を平成24年5月9日に策定、公表しました。
水資源保全地域の指定
基本指針に沿って、市町村長から提案のあった区域などについて、水資源保全地域に指定します。
水資源保全地域の指定に当たっては、指定する区域の水資源の現況や指定の考え方、森林法や自然公園法などの法令等の位置付けなど土地所有者に配慮していただきたい事項について、「当該区域の特性に応じた適正な土地利用の確保に関する指針」(地域別指針)として定めます。