不動産鑑定士(鑑定士補を含む)の変更登録 不動産鑑定士または鑑定士補は、氏名、住所、本籍、勤務先に変更があった場合は、国土交通大臣に変更の登録を申請しなければなりません。 (不動産の鑑定評価に関する法律第18条) ※不動産の鑑定評価に関する法律の改正により、令和2年9月10日以降、登録申請書等の提出先が登録申請者の住所地を管轄する地方整備局等(住所地が北海道内の方は北海道開発局)へ変更されました。 北海道開発局による案内ページはこちらです。