新型インフルエンザ等対策特別措置法改正法の成立に関する知事コメント

 本日、新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象とするための改正法が成立しました。

 国において、万一の場合に備え、国民生活や経済・社会に重大な影響を与えるリスクに対し、総合的な対策を講じることができるよう、速やかな立法措置を講じたものと理解しています。

 改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」は、道が2月28日に表明した法律に基づかない宣言(お願い)とは異なるものであり、学校や興行場の使用の制限、催物の開催の停止のほか、臨時の医療施設の開設のために所有者の同意なく土地や家屋の使用が可能となるなど、国民生活に非常に大きい影響を及ぼすことが想定されます。

 国においては、現時点で、直ちに「緊急事態宣言」を出すような状況にはないと説明されていますが、全国知事会の緊急提言を踏まえ、法律の必要性やその内容について国民に対し丁寧に説明するとともに、「緊急事態宣言」の発動に関する判断基準や区域設定の考え方についてあらかじめ明確に示すなど、適切に対応いただきますようお願いいたします。

 また、法律に基づく「緊急事態宣言」を出す状況とならないよう全力で取り組んでいただきますようお願いいたします。

 道としても、新型コロナウイルス感染症の早期の終息に向け、引き続き、感染症対策に万全を期してまいります。

令和2年3月13日

北海道知事 鈴木 直道

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