新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、道内のパチンコ店に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、これまで繰り返し休業への協力をお願いしてきたところです。
多くのパチンコ店が自主的に休業して下さいましたが、現在、全道で16施設が営業を継続しており、本日、この16施設に対して、同法第45条第2項に基づく要請の「事前通知」を行いました。
大型連休を明日に控え、休業にご協力をいただけないパチンコ店には、今後、同法に基づき、より強い措置を取らせていただくことになります。
施設管理者の皆様には、本道の危機的な状況をご理解いただき、休業にご協力いただけるよう、切にお願いいたします。
令和2年5月1日
北海道知事 鈴木 直道