令和4年度「道市連携海外展開推進事業(リベンジ消費拡大に向けた海外販路構築事業)海外EC市場道産品可能性調査委託業務」公募型プロポーザルの実施について

令和4年度「道市連携海外展開推進事業(リベンジ消費拡大に向けた海外販路構築事業)海外EC市場道産品可能性調査委託業務」公募型プロポーザルの実施について(※募集は終了しています)

R4.11.22
北海道・札幌市海外拠点連携協議会

北海道・札幌市海外拠点連携協議会では、「道市連携海外展開推進事業(リベンジ消費拡大に向けた海外販路構築事業)海外EC市場道産品可能性調査委託業務」に係る公募型プロポーザルを実施します。

※本事業は終了しております。事業結果及びマニュアルについては、下記から御確認ください。

● 業務名 

「令和4年度 道市連携海外展開推進事業(リベンジ消費拡大に向けた海外販路構築事業)海外EC市場道産品可能性調査委託業務」

● 業務の目的及び内容

1.目的

道と札幌市が連携し構成する「北海道・札幌市海外拠点連携協議会」(以下、「委託者」という)において、海外EC市場に関する調査を実施し、道内企業への情報提供を通じて、コロナ禍により生じた海外市場の消費者の行動変容に起因する新たな需要を取り込むEC取引への参入を支援する。

2.内容

道産品(道内で製造又は加工されたもの全般を指す。以下同じ。)の海外EC市場での可能性について、次の項目を調査し、その結果を取りまとめること。

(1)海外EC市場調査

次の項目について、シンガポールにおけるEC市場での展開について、調査を行うこと。その際、周辺・類似のEC市場との比較についても考察を加えること。なお、とりまとめ手法や調査手法は予算上限の範囲内で項目ごとに提案すること。
1 対象分野
食品、化粧品及びその他EC市場展開に向いている分野を提案すること。ただし、市場動向や特性等を踏まえ、調査対象を設定すること。
2 調査項目
1 (1)1で示した道産品の分野について、販売チャネルや代金決済手法、物流ルート、EC取引における各種リスク、コロナ禍により生じた消費者の行動変容などについて調査すること。
2 道産品を展開する訴求方法(ウェブプロモーション等)や先行事例について調査すること。
3 1,2のほか、(1)4で設定する調査手法に適した項目、及び(2)に示す海外EC市場展開マニュアルの作成に必要な調査項目について、提案を行うこと。
3 道産品の海外EC市場における課題
EC市場で道産品を展開する際に想定される課題等を抽出し、対応の方向性や方法を整理すること。
4 調査手法の設定
(1)2、3における適切な調査手法を設定すること。なお、提案者が有する既存の調査データやウェブ上のビッグデータの活用はこれを妨げない

(2)海外EC市場展開マニュアルの作成

道内企業の海外EC市場参入に資する内容を取りまとめたマニュアルを作成し、後述する方法で提出すること。マニュアルの内容は、輸出業務の初心者が活用することを想定し、輸出に関する基本的な手続きのほか、(1)2、3の調査結果を踏まえ、道産品の特性を活かした展開ができる内容を提案すること。加えて、周辺・類似のEC市場展開に資する情報を整理し、マニュアルに記載すること。

(3)事業報告書の作成

(1)及び(2)の実施結果について、事業報告書及びその概要版を作成すること。概要版については、対外的にプレゼンテーションが可能な資料として整理すること。
なお、概要版はA4版10ページ程度とし、適宜図表等を用い、視覚的なわかりやすさを意識したものとすること。

(4)成果物の提出

以下の成果物を委託契約期間内に提出すること。
ア(2)に定めるEC市場展開マニュアル(電子媒体:2式)
イ(3)の事業報告書及び概要版(紙媒体(A4版):4部、電子媒体:2式)

● 履行期限(予定)

令和5年3月17日(金)

● 公募型プロポーザル方式の参加資格

(1)複数企業等(法人及び法人以外の団体を含む)による連合体(以下、「コンソーシアム」という。)または単体企業等とする。
(2)コンソーシアムの構成員及び単体企業等は、次のいずれにも該当すること。
ア 道内に本社又は事業所等(本事業を実施するために設置する場合を含む。)を有する企業、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(以下、「特定非営利活動法人」という。)、その他法人又は法人以外の団体であること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者でないこと。
ウ 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により、競争入札への参加を排除されている者でないこと。
エ 北海道又は札幌市が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
オ 暴力団関係事業者等であることにより、北海道又は札幌市が行う競争入札等への参加を排除されていないこと。
カ 暴力団関係事業者等でないこと。
キ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
(ア)道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)
(イ)市区町村税
(ウ)本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)
(エ)消費税及び地方消費税
ク 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと。
(ア)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(イ)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(ウ)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
ケ コンソーシアムの構成員が単体企業又は他のコンソーシアムの構成員として参加する者でないこと。

● 応募手続き等

応募する者は、次により別添様式の参加表明書及び企画提案書を提出するものとする。
(1)複数提案の制限
一つのコンソーシアム又は単独法人が、本業務に対して複数の提案をすることは認めない。
(2)参加表明書の提出
ア 提出部数 1部
イ 提出期限 令和4年12月1日(木) 午後5時00分(必着)
ウ 提出場所 下記問い合わせ先に同じ。
エ 提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。)
(3)企画提案書の提出
ア 提出部数 7部(法人名等については2部のみ記載し、残り5部にはそれらを記載しないこと。また、文中にも法人名等を記入しないこと。)
イ 提出期限 令和4年12月8日(木) 午後5時00分(必着)
ウ 提出場所 下記問い合わせ先に同じ。
エ 提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。)

● 提案の無効

公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格を有しない者の提出した提案は無効とする。

● 最良の提案をした者の選定方式

あらかじめ定めた審査基準及び審査方法により、提出された提案書を評価し、最良の提案をした者(以下「特定者」という。)を選定する。

● 契約手続

特定者を見積書徴取の相手方に決定したときは、別途財務会計法令の規定により契約手続きを行う。

● その他

(1)手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2)契約書作成の要否

(3)その他留意事項
ア 提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。
イ 企画提案書に関するヒアリングを行う。
ウ 審査結果及び特定者名は、公表する。
エ 詳細は説明書による。

● 資料(応募にあたっては、必ず確認のこと。)

● 契約までの主なスケジュール(予定)

参加表明書の提出期日 12月1日(木)
企画提案書の提出期日 12月8日(木)
プロポーザル審査会 12月中旬
契約締結・業務開始 12月中旬

●契約結果の公表について

≪お問い合わせ先≫

〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道・札幌市海外拠点連携協議会事務局
(北海道経済部経済企画局国際経済課)
電話 011-204-5342
担当 深井、菅原

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