令和5年度「道市連携海外展開推進事業(多様なグローバルリスクに対応した道産品輸出拡大事業)商談支援等委託業務」公募型プロポーザルの実施について(※公募は終了しました)
R5.7.11
北海道・札幌市海外展開連携推進協議会
北海道・札幌市海外展開連携推進協議会では、「道市連携海外展開推進事業(多様なグローバルリスクに対応した道産品輸出拡大事業)商談支援等委託業務」に係る公募型プロポーザルを実施します。
● 業務名
「令和5年度 道市連携海外展開推進事業(多様なグローバルリスクに対応した道産品輸出拡大事業)商談支援等委託業務」
● 業務の目的及び内容
1.目的
世界情勢が大きく変化する中、多様なグローバルリスクが顕在化していることから、道と札幌市が連携し構成する「北海道・札幌市海外展開連携推進協議会」(以下、「委託者」という)において、日本貿易振興機構(以下、「ジェトロ」という)や北海道ASEAN事務所、現地関係機関や企業等とのネットワークを活用しながら、リスクマネジメントに関するセミナーやオンライン商談などを実施し、道内企業の海外ビジネスチャンスの拡大を図る。
2.内容
道産品(道内で製造又は加工されたもの全般を指す。以下同じ。)の海外販路拡大・定着に向け、次の業務を実施すること。
(1)道内企業の輸出力強化支援
① 輸出スキルアップセミナーの開催
輸出に取り組む道内企業を対象に、海外取引におけるリスクマネジメント(海外情勢の
変化に対応した事業展開、為替リスク、知財対策等)及び商談スキルの向上(提案資料
の作成ポイント、資料の構成、バイヤーへのプレゼン方法等)に関するセミナーを開催
すること。また、商談スキル向上については、(2)①の商談で企業が活用出来る提案
資料の完成までをセミナーで支援することとする。
ア 対 象:道内企業(10~15社程度)
イ 回 数:1回以上
ウ 時 期:10月~11月頃
エ 実施方法:札幌市内でのオフライン開催を基本とするが、オンライン参加も可能と
するなど、広く道内各地から参加できるよう効果的な方法とすること。
オ 内 容:(ア)海外取引におけるリスクマネジメントについて
(イ)商談における提案資料の作成方法、商品を魅力的に紹介するポイ
ント等について(提案資料の完成までを研修会で実施)
② 参加企業への対応
①のセミナーで作成した提案資料を(2)①の商談で活用し、海外バイヤーのフィード
バック等、商談結果を踏まえ、提案資料のブラッシュアップを支援する。(1企業1回
以上 ※ただし、マッチングが行われなかった場合は除く)
③ アンケートの実施
セミナー終了後は、参加企業に対し、セミナーに関するアンケートを実施すること。
なお、アンケートの内容は委託者と協議して決定すること。
④ その他
セミナー実施に向けては、委託者と随時協議しながら進めること。
(2)現地バイヤーとの商談支援
参加道内企業が希望する道産品を対象に、対象国・地域への販路拡大を目的に現地バイヤ
ーとのオンライン商談を設定し、必要な支援を行うこと。
① オンライン商談の実施
ア 対象分野:道産品
イ 対象国・地域:シンガポール、タイ、香港、台湾
ウ 時 期:令和5年11月~令和6年1月頃
エ 実施内容:現地バイヤーのニーズや参加道内企業の準備状況に応じ、個別マッチン
グの上、オンライン商談を設定し行うこと。また、必要に応じ、事前の
サンプル品送付や商談資料の作成、通訳等の支援を行うこと。
オ 回数など:道内企業のニーズに応じ、次のとおり実施すること。
・商 談 数・・・各対象国・地域でそれぞれ30件以上
・商談相手企業数・・・各対象国・地域で3社以上(ただし、商談対象とする道産品を取
り扱う事業者が全て含まれること)
※商談手法は道内を拠点としたオンライン活用を基本とするが、感染状況等の変化を前
提とした対象国・地域への渡航による商談実施の提案を妨げない。
※商談相手企業選定の際は、ジェトロが行う「Japan Street」事業など、貿易支援機
関等によるプラットフォームを活用すること。
※委託者が別途関係機関主催のオンライン商談会への参加を指示した際は、特段の事由
がない限り参加すること。(本項による商談は上記5(2)「オ」の各回数に含むこ
ととする。)
② 商談フォローアップの実施
ア 内 容:5(2)①で実施した商談後、現地バイヤーや参加道内企業の求めに応
じ、商談成約を目指した輸出手続等の支援を行うこと。
想定する支援メニューは次のとおりであるが、これら以外について、成
約に資する項目があれば提案に含めること。
(支援メニュー)
・継続商談時の通訳 ・商談における資料翻訳 ・輸出手続に係る支援
・サンプル送付手続支援 ・物流企業等との仲介 ほか
イ 期 間:商談実施後、事業期間終了まで
(3)事業報告書の作成
(1)及び(2)の実施結果や今後の対応策等について、事業報告書及びその概要版を作成
すること。概要版については、対外的にプレゼンテーションが可能な資料として整理するこ
と。
事業報告書においては、商談や研修会の実施結果を取りまとめるとともに、商談について
は、各国・地域別に検証・分析を行い、次年度以降に向けた提案を記載すること。
なお、概要版はA4版10ページ程度とし、適宜図表等を用い、視覚的なわかりやすさを
意識したものとすること。
(4)成果物の提出
以下の成果物を委託契約期間内に提出すること。
5(3)で示した事業報告書及び概要版(紙媒体(A4版):4部、電子媒体:2式)
なお、各業務の進め方については、適宜、委託者と協議の上、決定するものとする。
● 履行期限(予定)
令和6年3月11日(月)
● 公募型プロポーザル方式の参加資格
(1)複数企業等(法人及び法人以外の団体を含む)による連合体(以下、「コンソーシアム」
という。)または単体企業等とする。
(2)コンソーシアムの構成員及び単体企業等は、次のいずれにも該当すること。
ア 道内に本社又は事業所等(本事業を実施するために設置する場合を含む。)を有する企業、
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(以下、「特
定非営利活動法人」という。)、その他法人又は法人以外の団体であること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者でないこと。
ウ 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により、競争入札への参加を排除されている者
でないこと。
エ 北海道又は札幌市が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
オ 暴力団関係事業者等であることにより、北海道又は札幌市が行う競争入札等への参加を排除
されていないこと。
カ 暴力団関係事業者等でないこと。
キ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
(ア)道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)
(イ)市区町村税
(ウ)本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)
(エ)消費税及び地方消費税
ク 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと。
(ア)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(イ)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(ウ)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
ケ コンソーシアムの構成員が単体企業又は他のコンソーシアムの構成員として参加する者でない
こと。
● 応募手続き等
応募する者は、次により別添様式の参加表明書及び企画提案書を提出するものとする。
(1)複数提案の制限
一つのコンソーシアム又は単独法人が、本業務に対して複数の提案をすることは認めない。
(2)参加表明書の提出
ア 提出部数 1部
イ 提出期限 令和5年7月24日(月) 午後5時00分(必着)
ウ 提出場所 下記問い合わせ先に同じ。
エ 提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。)
(3)企画提案書の提出
ア 提出部数 7部(法人名等については2部のみ記載し、残り5部にはそれらを記載しないこと。
また、文中にも法人名等を記入しないこと。)
イ 提出期限 令和5年7月31日(月) 午後5時00分(必着)
ウ 提出場所 下記問い合わせ先に同じ。
エ 提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。)
● 提案の無効
公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格を有しない者の提出した提案は無効とする。
● 最良の提案をした者の選定方式
あらかじめ定めた審査基準及び審査方法により、提出された提案書を評価し、最良の提案をした者(以下「特定者」という。)を選定する。
● 契約手続
特定者を見積書徴取の相手方に決定したときは、別途財務会計法令の規定により契約手続きを行う。
● その他
(1)手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2)契約書作成の要否
要
(3)その他留意事項
ア 提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。
イ 企画提案書に関するヒアリングを行う。
ウ 審査結果及び特定者名は、公表する。
エ 詳細は説明書による。
● 資料(応募にあたっては、必ず確認のこと。)
● 契約までの主なスケジュール(予定)
参加表明書の提出期日 7月24日(月)
企画提案書の提出期日 7月31日(月)
プロポーザル審査会 8月上旬
契約締結・業務開始 8月中旬
●プロポーザル審査結果・契約結果
≪お問い合わせ先≫
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道・札幌市海外展開連携推進協議会事務局
(北海道経済部経済企画局国際経済課)
電 話 011-204-5342
担 当 深井、樋口