令和5年度「道市連携海外展開推進事業(多様なグローバルリスクに対応した道産品輸出拡大事業)試食プレゼン会開催委託業務」公募型プロポーザルの実施について(※公募は終了しました)
R5.7.11
北海道・札幌市海外展開連携推進協議会
北海道・札幌市海外展開連携推進協議会では、「道市連携海外展開推進事業(多様なグローバルリスクに対応した道産品輸出拡大事業)試食プレゼン会開催委託業務」に係る公募型プロポーザルを実施します。
● 業務名
「令和5年度 道市連携海外展開推進事業(多様なグローバルリスクに対応した道産品輸出拡大事業)試食プレゼン会開催委託業務」
● 業務の目的及び内容
1.目的
道と札幌市が連携し構成する「北海道・札幌市海外展開連携推進協議会」(以下、「委託者」という)において、本道人気の高い香港を対象に現地有名シェフによる道産食品を活用したメニュー提供などの試食プレゼン会及び商談を飲食店シェフやバイヤー等向けに開催し、道産食品の海外販路拡大を支援する。
2.内容
道産食品(道内で製造又は加工されたもの全般を指す。以下同じ。)の海外販路拡大・定着に向け、次の事業を実施する。
(1)試食プレゼン会の開催
現地飲食店シェフ等を対象に道産食品を使ったメニュー提供やプロモーション及び商談を実施
する。
ア 対象分野:道産食品(農畜産物、水産物、加工品、日本酒等)
イ 開催場所:香港
ウ 開催時期:11月下旬~1月中旬
エ 回 数:1回以上
オ 参加企業、品目数:10社、15品目以上
カ 招聘バイヤー等数:15社、50名程度(現地飲食店シェフ、バイヤー等)
キ 商 談 数:5件以上
ク 実施内容:現地飲食店シェフやバイヤーを対象に道産品について理解が深い現地有
名シェフ等の実演による道産食品の試食プロモーションを行うととも
に、会場内で道内企業と現地バイヤー等とのオンライン商談を実施。
(ア)試食プレゼン会
・現地有名シェフの実演による道産食品を活用したメニュー等の提供をし、現地
飲食店シェフやバイヤーへ道産食品の魅力を発信する。
・試食プレゼン会実施後は招聘バイヤー等へ出品された道産食品についてアンケ
ート調査を実施すること。なお、アンケートの内容は受託者と相談すること。
(イ)オンライン商談
・試食プロモーションと同日・同会場で現地バイヤー等と道内企業のオンライン
商談を実施すること。
・商談は事前にマッチングするものとし、当日もバイヤー等の要望に応じ、商談
を実施すること。その際、道内企業への必要な商談支援(通訳等)を行うこと。
(2)試食プレゼン会終了後のフォローアップ(商談支援)の実施
受託者は、試食プレゼン会後、参加道内企業や現地バイヤーの求めに応じ、オンライン等
での商談設定や成約に向けた支援を行うこと。
ア 実施期間:試食プレゼン会終了後~2月頃まで
イ 商 談 数:30件以上
想定する支援メニューは次のとおりであるが、これら以外について、成約に資する項
目があれば提案に含めること。
(支援メニュー)
・オンライン商談の設定 ・継続商談時の通訳 ・商談における資料翻訳
・輸出手続きに関する支援 ・サンプル送付手続支援 ・物流企業等との仲介 ほか
(3)事業報告書の作成
(1)及び(2)の実施結果や今後の対応策等について、事業報告書及びその概要版を作成する
こと。
概要版については、対外的にプレゼンテーションが可能な資料として整理すること。
なお、概要版はA4版10ページ程度とし、適宜図表等を用い、視覚的なわかりやすさを意識
したものとすること。
(4)成果物の提出
以下の成果物を委託契約期間内に提出すること。
4(3)の事業報告書及び概要版(紙媒体(A4版):4部、電子媒体:2式)
なお、各業務の進め方については、適宜、委託者と協議の上、決定するものとする。
● 履行期限(予定)
令和6年3月11日(月)
● 公募型プロポーザル方式の参加資格
(1)複数企業等(法人及び法人以外の団体を含む)による連合体(以下、「コンソーシアム」
という。)または単体企業等とする。
(2)コンソーシアムの構成員及び単体企業等は、次のいずれにも該当すること。
ア 道内に本社又は事業所等(本事業を実施するために設置する場合を含む。)を有する企業、
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(以下、「特
定非営利活動法人」という。)、その他法人又は法人以外の団体であること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者でないこと。
ウ 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により、競争入札への参加を排除されている者
でないこと。
エ 北海道又は札幌市が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
オ 暴力団関係事業者等であることにより、北海道又は札幌市が行う競争入札等への参加を排除
されていないこと。
カ 暴力団関係事業者等でないこと。
キ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
(ア)道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)
(イ)市区町村税
(ウ)本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)
(エ)消費税及び地方消費税
ク 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと。
(ア)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(イ)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(ウ)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
ケ コンソーシアムの構成員が単体企業又は他のコンソーシアムの構成員として参加する者でない
こと。
● 応募手続き等
応募する者は、次により別添様式の参加表明書及び企画提案書を提出するものとする。
(1)複数提案の制限
一つのコンソーシアム又は単独法人が、本業務に対して複数の提案をすることは認めない。
(2)参加表明書の提出
ア 提出部数 1部
イ 提出期限 令和5年7月24日(月) 午後5時00分(必着)
ウ 提出場所 下記問い合わせ先に同じ。
エ 提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。)
(3)企画提案書の提出
ア 提出部数 7部(法人名等については2部のみ記載し、残り5部にはそれらを記載しないこと。
また、文中にも法人名等を記入しないこと。)
イ 提出期限 令和5年7月31日(月) 午後5時00分(必着)
ウ 提出場所 下記問い合わせ先に同じ。
エ 提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。)
● 提案の無効
公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格を有しない者の提出した提案は無効とする。
● 最良の提案をした者の選定方式
あらかじめ定めた審査基準及び審査方法により、提出された提案書を評価し、最良の提案をした者(以下「特定者」という。)を選定する。
● 契約手続
特定者を見積書徴取の相手方に決定したときは、別途財務会計法令の規定により契約手続きを行う。
● その他
(1)手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2)契約書作成の要否
要
(3)その他留意事項
ア 提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。
イ 企画提案書に関するヒアリングを行う。
ウ 審査結果及び特定者名は、公表する。
エ 詳細は説明書による。
● 資料(応募にあたっては、必ず確認のこと。)
● 契約までの主なスケジュール(予定)
参加表明書の提出期日 7月24日(月)
企画提案書の提出期日 7月31日(月)
プロポーザル審査会 8月上旬
契約締結・業務開始 8月中旬
●プロポーザル審査結果・契約結果
≪お問い合わせ先≫
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道・札幌市海外展開連携推進協議会事務局
(北海道経済部経済企画局国際経済課)
電 話 011-204-5342
担 当 深井、樋口