1 調査の目的
この調査は、全国の卸売業、小売業を営む事業所の商業活動の実態を明らかにすることを目的としている。 [統計法(昭和22年法律第18号)・商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)]
2 調査の範囲
調査の範囲は、日本標準産業分類 「大分類 J-卸売・小売業」 に属する事業所を対象とする。
調査は、公営、民営の事業所を対象としている。例えば、会社、官公庁、学校、工場などの構内にある別経営の事業所(売店等)、また、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通信・カタログ販売などの事業所も調査の対象とする。しかし、民営の事業所であっても、駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内など料金を支払って出入りする有料施設内の事業所は調査の対象としない。ただし、有料の公園、遊園地、テーマパーク内にある別経営の事業所については調査の対象とする。
なお、調査期日に休業もしくは清算中、季節営業であっても専従の従業者がいる事業所は対象する。
3 調査の期日
平成14年商業統計調査は、平成14年6月1日現在で実施した。
なお、商業統計調査は、平成9年以降の調査から5年ごとに実施し、その中間年(調査の2年後)に簡易な調査を実施することとしている。
4 調査の単位
事業所ごとに調査している。事業所は「場所ごとに」、「経営者ごとに」区切ってとらえるので、経営者が同一であっても異なった場所で商業事業を営んでいる場合は、それぞれの場所ごとに調査している。
また、1区画の場所で異なった経営者が事業を営んでいる場合は、それぞれ経営者ごとに調査している。
5 調査の方法
原則として調査員が、調査票を調査対象事業所に配布し、申告者(事業所)が自ら記入する方法(自計方式)で調査した。
6 主な用語の説明
(1) 事業所(商業事業所)
原則として一定の場所すなわち一区画を占めて「有体的商品を購入して販売する事業所」であって、一般的に卸売業、小売業といわれるものをいう。
(2) 卸売業
主として次の業務を行う事業所をいう。
ア
小売業者または他の卸売業者に商品を販売する事業所
イ
産業用使用者(建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等)に業務用として商品を大量または多額に販売する事業所。
ウ
主として業務用に使用される商品(事務用機械及び家具、病院・美容院・レストラン・ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)、建設材料(木材、セメント、板ガラス、かわらなど)など)を販売する事業所。
エ
製造業の会社が別の場所で経営している自社製品の販売事業所(主として統括的・管理的事務を行っている事業所を除く)。
例えば、家電メーカーの支店、営業所が自社製品を問屋などに販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となる。
オ
商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行う事業所。
なお、修理料収入の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業でなく卸売業とする。
カ
「代理商・仲立業」とは、主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理または仲立を行う事業所をいう。代理商・仲立業には、一般的に、買継商、仲買人、農産物集荷業と呼ばれている事業所が含まれる。
(3) 小売業
主として次の業務を行う事業所をいう。
ア
個人(個人経営の農林漁家への販売を含む。)または家庭用消費者のために商品を販売する事業所。
イ
産業用使用者に商品を少量または少額に販売する事業所。
ウ
商品を小売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所。
なお、修理料収入額の方が多くても、同種商品を販売している場合は修理業とせず小売業とする。
ただし、修理のみを専業としている事業所は、修理業(サービス業(他に分類されないもの))である。この場合、修理のために部品などを取り替えても、商品の販売とはしない。
エ
製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で個人または家庭用消費者に小売りするもの)。例えば、菓子店、パン屋、弁当屋、豆腐屋、調剤薬局など。
オ
ガソリンスタンド
カ
主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ販売の事業所)で、主として個人または家庭用消費者に商品を販売する事業所。
キ
別経営の事業所
官公庁、会社、工場、団体、劇場、遊園地などの中にある売店で他の事業所によって経営されている場合はそれぞれ独立した事業所として小売業に分類する。
(4) 従業者
平成14年6月1日現在で、この事業所の業務に従事している「個人事業主及び無給家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」の計をいう。
ア
「個人事業主及び無給家族従業者」とは、「個人事業主」は個人経営の事業主でその事業所の実際の業務に従事している者、「無給家族従業者」は個人事業主の家族で賃金・給与を受けず、ふだん事業所の仕事を手伝っている者をいう。
イ
「有給役員」とは、法人、団体の役員(常勤、非常勤を問わない)で給与を受けている者をいう。
ウ
「常用雇用者」とは、「正社員・正職員」、「パート・アルバイト等」と呼ばれている者で次のいずれかに該当する者をいう。
a 期間を定めずに雇用されている者
b 1か月を超える期間を定めて雇用されている者
c a,b以外の雇用者のうち、平成14年の4月、5月のそれぞれの月に18日以上雇用されていた者
(5) 年間販売額
平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間のその事業所における有体商品の販売額をいい、消費税額を含む。
(6) その他の収入額
平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間の商品販売に関する修理料及び仲立手数料、製造業出荷額、飲食部門収入額、サービス業収入額などの商業活動以外の事業による収入額を合計したもので、消費税額を含む。
(7) 商品手持額
平成14年3月末日現在、販売目的で保有している全ての手持商品額(仕入れ時の原価による)。
(8) 売場面積(小売業のみ)
平成14年6月1日現在で、事業所が商品を販売するために実際に使用している売場の延床面積(食堂・喫茶、屋外展示場、配送所、階段、連絡通路、エレベーター、エスカレーター、休憩室、洗面所、事務室、倉庫等、また他に貸している店舗(テナント)分は除く)をいう。
ただし、牛乳小売業、自動車(新車・中古)小売業、建具小売業、畳小売業、ガソリンスタンド、新聞小売業の事業所については売場面積の調査を行っていない。
(9) 駐車場収容台数(小売業のみ)
平成14年6月1日現在で、来客の自動車を一時的に保管、収容できる満車の状態の台数をいう。
なお、ガソリンスタンドについては調査をしていない。
7 記号及び注記
(1)
統計表中の「-」は該当数値なし、「0」及び「0.0」は公表単位に満たない数値、「△」はマイナスの数値を表している。「χ」は1又は2の事業所に関する数値で、これをそのまま掲げると個々の申告者の秘密が漏れるおそれがあるため秘匿した箇所であるが、3以上の事業所に関する数値であっても、前後の関係から秘匿の数値が判明する箇所も同様に秘匿している。
(2)
「年間商品販売額」、「その他の収入額」の数値については、積み上げた数値とその合計値は四捨五入の関係で必ずしも一致しない。
(3)
本文中及び統計表中の「構成比」については、積み上げた数値とその合計値は四捨五入の関係で必ずしも一致しない。
8 その他の注意事項
(1)
この調査結果は北海道の集計結果であり、後日、経済産業省から公表される数値と相違する場合がある。
(2)
全国の数値は、「平成14年商業統計速報」(経済産業省)による。