売りさばき人の指定申請内容に変更が生じた場合や証紙の交換を申請される等の場合
下記の書類を提出していただく必要があります。
1.申請等の種類
(1)売りさばき人の氏名(名称)又は住所(所在地)の変更
北海道収入証紙売りさばき人氏名(名称)住所(所在地)変更届(別記第9号様式)
(2)売りさばき所の変更
北海道収入証紙売りさばき所変更承認申請書(別記第10号様式)
(3)売りさばき所の名称又は住所表示の変更に伴う住所の変更
北海道収入証紙売りさばき所名称(住所)変更届(別記第10号様式の2)
例1:場所は変わらないが、売りさばき所の名前が変わる場合。
例2:場所は変わらないが、法律の変更等による住所表記が変わる場合。
(4)売りさばき所の廃止
北海道収入証紙売りさばき所廃止届(別記第10号様式の3)
例1:売りさばき所がなくなる場合。
例2:売りさばき所が、売りさばき業務をやめる場合。
(5)売りさばき人の死亡による相続人の売りさばき業務の臨時継続
北海道収入証紙売りさばき業務の臨時継続申出書(別記第11号様式)
※相続人の申出により売りさばき人の死亡の日から最長60日間売りさばき業務を行うことができます。
(6)売りさばき業務の廃止
北海道収入証紙売りさばき廃止届(別記第12号様式)
※廃止する30日前までに届出を行ってください。
(7)北海道収入証紙代金還付
北海道収入証紙代金還付請求書(別記第13号様式)
売りさばき業務廃止後、手元に残存収入証紙がある場合は
売りさばき手数料相当額を差し引いた金額を還付しますので
売りさばき業務廃止後、収入証紙と一緒に提出してください。
※き損等している証紙は還付対象外となります。
(8)売りさばき業務用証紙の交換
北海道収入証紙交換申請書(別記第8号様式)
※き損等した収入証紙も一緒に提出してください。
(9)北海道収入証紙受領書
北海道収入証紙受領報告書(別記第6号様式)
売りさばき用の収入証紙を受領した際、道へ提出していただく様式です。
2.申請書等の提出方法及び提出先
申請書等の提出方法は、電子メール、郵送又は持参で受け付けています。 提出先:北海道出納局会計管理室調達課管理係 |