北海道では、小規模事業者及び新規開業者等に対する受注機会の確保・拡大のため、小規模事業者及び新規開業者等向けの物品の供給に係る見積参加の申込みを受け付けております。
1 対象事業者の要件
物品の購入契約並びに印章の製造又は印刷物の製造の請負契約に係る競争入札参加資格を有しない事業者(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当するものを除く。)で、次のいずれかの要件を満たす事業者であって、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出義務を履行しており(当該届出の義務がない場合を除く。)、かつ、道内に本店(個人にあっては当該個人及び事業所の住所をいう。以下同じ。)を有する事業者のうち、道に対し物品の供給(物品の修繕及び洗たくを除き、製造の請負による供給を含む。以下同じ。)を行おうとする事業者とします。
小規模事業者 |
常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する |
新規開業者等 |
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和 |
2 対象となる契約
随意契約
3 対象機関
本庁、各部局及び各地方部局
4 物品の供給に係る見積参加申込書の受付機関
・本庁(各部(局)、各種委員会事務局、議会事務局、教育庁及び警察本部については、出納局会計管理室調達課)
・各部局及び各地方部局
なお、詳細につきましては、各受付機関で確認してください。
物品の供給に係る見積参加申込書の用紙は、上記受付機関でも備付けていますが、下記からダウンロードすることもできます。