改正趣旨
道では、「競争入札参加資格者指名停止事務処理要領」を改正し、落札者が「贈賄、独占禁止法違反、競売入札妨害又は談合」に該当して指名停止を受けた場合などにおいて、当該落札者と仮契約を解除し、又は契約を締結しないことや、贈賄等による指名停止については、事実の把握後直ちに対応できるよう手続きの迅速化を図ることなどをあらたに規定しました。
改正した要領
以下のリンクページ内に改正した要領を掲載しております。
「指名停止等の公表について」(建設部建設政策局建設管理課のページになります。)
その他所要の改正
「競争入札参加資格者指名停止事務処理要領」の改正に伴い、仮契約書様式及び入札公告等の様式についても所要の改正を行っています。
1.仮契約書様式の改正
仮契約書の様式を改正し、落札者が贈賄等による指名停止を受けた場合などにおける仮契約の解除に関する条文を設けました。
◎改正後の仮契約書の例(関連部分のみ抜粋)
(請負契約の締結) |
2.入札公告等の様式の改正
入札公告等の標準様式を改正し、入札公告等においても落札者が指名停止を受けた場合などにおいて、仮契約の解除などが行われることがある旨を入札参加者等にお知らせするよう、あらたに条項を設けました。
◎改正後の入札公告等の例(関連部分のみ抜粋)
【議会の議決に付すべき契約の入札公告例】
(北海道議会の議決事件) |
【上記以外の契約の入札公告例】
(落札者と契約の締結を行わない場合) |