競争入札参加資格者指名停止要領等の一部改正について

改正趣旨

道では、「競争入札参加資格者指名停止事務処理要領」を改正し、落札者が「贈賄、独占禁止法違反、競売入札妨害又は談合」に該当して指名停止を受けた場合などにおいて、当該落札者と仮契約を解除し、又は契約を締結しないことや、贈賄等による指名停止については、事実の把握後直ちに対応できるよう手続きの迅速化を図ることなどをあらたに規定しました。

改正した要領

以下のリンクページ内に改正した要領を掲載しております。
「指名停止等の公表について」(建設部建設政策局建設管理課のページになります。)

その他所要の改正

「競争入札参加資格者指名停止事務処理要領」の改正に伴い、仮契約書様式及び入札公告等の様式についても所要の改正を行っています。

1.仮契約書様式の改正

仮契約書の様式を改正し、落札者が贈賄等による指名停止を受けた場合などにおける仮契約の解除に関する条文を設けました。

◎改正後の仮契約書の例(関連部分のみ抜粋)

 (請負契約の締結)
第1条 発注者と受注者は、頭書の工事について北海道議会において議決されたときは、
 別紙契約書案により当該工事の請負契約を締結するものとする。ただし、発注者は、
 北海道議会の議決までの間に、受注者が指名停止を受けた場合は、この契約を解除し、
 議決後においても別紙契約書案による契約を締結しないことができるものとする。こ
 の場合において、受注者は、契約の解除により生じる損害の賠償を請求することがで
 きない。

2.入札公告等の様式の改正

入札公告等の標準様式を改正し、入札公告等においても落札者が指名停止を受けた場合などにおいて、仮契約の解除などが行われることがある旨を入札参加者等にお知らせするよう、あらたに条項を設けました。

◎改正後の入札公告等の例(関連部分のみ抜粋)

【議会の議決に付すべき契約の入札公告例】

 (北海道議会の議決事件)
 (1) この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により北
   海道議会の議決を要する事件とされているので、落札者を決定した場合は仮契約
   を締結し、北海道議会の議決を得たときは本契約を締結する。
 (2) 落札決定から本契約の締結までの間に落札者が指名停止を受けた場合は、仮契約
   を締結せず、又は解除し、本契約の締結を行わないことができるものとする。こ
   の場合において、落札者は、仮契約の解除及び本契約を締結できないことにより
   生じる損害の賠償を請求することができない。

【上記以外の契約の入札公告例】

(落札者と契約の締結を行わない場合)
 (1) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する
   措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
 (2) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの
   間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるもの
   とする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損
   害の賠償を請求することができない。

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