医療機関、助産師・施術者、介護機関の申請・届出について
医療機関、助産師・施術者、介護機関の申請・届出
生活保護法による医療扶助、介護扶助及び出産扶助は、福祉事務所が、生活保護法の指定を受けた医療機関、助産師、施術者、介護機関にそれぞれ委託して給付する方法がとられています。
指定は、次の区分により都道府県知事(北海道知事)、政令指定都市(札幌市)及び中核市(旭川市・函館市)の長が行います。
医療機関:病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション
施 術 者:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師
介護機関:地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、
居宅介護を行う者、居宅介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、
介護予防を行う者、介護予防計画を作成する者、特定介護予防福祉用具販売事業者、
介護予防・日常生活支援事業者
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指定する者の区分について
区分
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指定を行う者
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国が開設した病院、診療所、薬局及び地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 |
北海道知事
(※道州制特区法による)
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上記以外の医療機関、介護機関
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所在地が北海道
(札幌市・旭川市・函館市を除く。以下同じ) |
北海道知事 |
所在地が札幌市 |
札幌市長 |
所在地が旭川市 |
旭川市長 |
所在地が函館市 |
函館市長 |
施術所に勤務している施術者及び助産所に勤務している助産師
(勤務している場合)
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施術者等の住所地が北海道 |
北海道知事 |
施術者等の住所地が札幌市 |
札幌市長 |
施術者等の住所地が旭川市 |
旭川市長 |
施術者等の住所地が函館市 |
函館市長 |
施術所を開設している施術者及び助産所を開設している助産師
(開設している場合)
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施術所等の所在地が北海道
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北海道知事 |
施術所等の所在地が札幌市 |
札幌市長 |
施術所等の所在地が旭川市 |
旭川市長 |
施術所等の所在地が函館市 |
函館市長 |
注:以下、生活保護法による指定申請の手続等について記載していますが、以下の記載は、北海道知事が行う指定等に係るものです。
札幌市長、旭川市長及び函館市長が行う指定(札幌市等を所在地とする医療機関等)につきましては、それぞれの市に確認願います。
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1 申請・届出の手続きについて
指定医療機関、指定助産師、指定施術者又は指定介護機関として新たに指定を受けようとする場合は、指定の申請が必要です。
また、指定医療機関については、6年毎に指定の更新申請が必要です。
なお、指定を受けた内容に変更が生じたときや、事業を廃止・休止・再開したとき、他法による処分を受けたとき、指定を辞退するときは、届出が必要です。(以下を参照してください。)
申請等に使用する様式については、申請・届出に係る様式一覧から入手(ダウンロード)して下さい。
施術者の道との契約書以外の申請・届出書類については、令和3年4月1日から押印を要さない様式に改正となっています。なお、当面の間、従前の様式による申請・届出も差し支えありません。
(1) 申請・届出の提出先
申請及び届出をする場合は、それぞれの所定の用紙に記載のうえ、次の福祉事務所に提出してください。
区分 |
申請書・届出書の提出先 |
医療機関・介護機関 |
所在地を管轄する福祉事務所 |
助産所・施術所に勤務する助産師・施術者 |
助産師、施術者の住所地を管轄する福祉事務所 |
助産所・施術所に開設する助産師・施術者 |
助産所、施術所の所在地を管轄する福祉事務所 |
(2) 申請・届出を要する事由、提出書類
【医療機関】
種類 |
申請・届出を要する事由 |
提出書類 |
新規 |
新規 |
医療機関が初めて生活保護法指定医療機関として指定を受ける場合 |
指定申請書 |
現に指定を受けている場合 |
更新 |
既に指定を受けている医療機関が継続して指定を受ける場合は、6年毎に更新が必要(更新しないと指定の効力は失われます。)
注 診療所(無床)や薬局で、指定を受けた日から開設者の医師若しくは薬剤師、家族のみが診療若しくは調剤に従事しているものについては、効力を失う前6月~前3月までの間に更新不要の申出がなければ、更新の申請があったものとみなされます。(みなし更新の適用については、指定通知に記載されています。)
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指定申請書 |
変更 |
申請の内容から、次のような変更があった場合
(1) 名称の変更
(2) 所在地の変更
ア 移転(訪問看護ステーションのみ)
イ 地番整理等(実態として移転していない)
(3) 開設者に関する変更
ア 個人の場合:氏名、住所の変更
イ 法人の場合:名称、所在地の変更(法人代表者の交代の場合は、届出の必要はありません。)
(4) 管理者の交代、又は管理者の氏名、住所の変更
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変更届書 |
廃止 |
【一旦廃止し、新たに指定申請する場合】
(1) 所在地の移転(訪問看護ステーションを除く)
(2) 開設者の交代(なお、開設者が法人の場合で、法人代表者の交代の場合は、届出・申請の必要はありません。)
(3) 病院を診療所に、又は診療所を病院に変更 等 |
廃止届書
指定申請書
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【業務を廃止した場合】
(1) 自然災害等により医療機関の建物が滅失等
(2) 開設者が死亡
(3) 開設者が当該業務を廃止 等
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廃止届書 |
休止 |
指定医療機関の業務を休止した場合 |
休止届書 |
再開 |
休止届書を提出した指定医療機関の業務を再開した場合 |
再開届書 |
処分 |
指定医療機関が他法による処分を受けた場合 |
処分届書 |
辞退 |
医療機関としては継続するが、生活保護法の指定のみを辞退する場合(30日以上の予告期間が必要です。) |
辞退届書 |
【助産師・施術者機関】
種類 |
申請・届出を要する事由 |
提出書類 |
新規 |
新規 |
助産師・施術者が新たに生活保護法指定助産師又は指定施術者として指定を受ける場合 |
指定申請書
免許証の写し
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現に指定を受けている場合 |
変更 |
(1) 指定助産師・指定施術者の氏名、住所の変更
(2) 助産所・施術所の名称、所在地の変更 |
変更届書 |
廃止 |
(1) 指定助産師・指定施術者が死亡又は失踪宣告を受けた場合
(2) 助産師・施術者が業務を廃止したとき |
廃止届書
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休止 |
指定助産師・指定施術者が業務を休止した場合 |
休止届書 |
再開 |
休止届書を提出した指定医療機関の業務を再開した場合 |
再開届書 |
処分 |
指定助産師・指定施術者が他法による処分を受けた場合 |
処分届書 |
辞退 |
助産師・施術者がその業務は継続するが、生活保護法の指定のみを辞退する場合(30日以上の予告期間が必要です。) |
辞退届書 |
【介護機関】
種類 |
申請・届出を要する事由 |
提出書類 |
新規 |
新規 |
介護機関が新たに生活保護法指定介護機関として指定を受ける場合
注1 平成26年7月1日以降に介護保険法による指定(許可)を受けた事業(施設)については、生活保護法の指定介護機関としてみなされる(みなし指定)ため、本申請は不要です。
なお、みなし指定が不要の場合は、その旨の申し出をしてください。(介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設を除く。)
注2 介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設については、みなし指定の対象となるため、本申請は不要です。
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指定申請書
誓約書 |
現に指定を受けている場合 |
変更 |
申請(みなし指定を含む)の内容から、次のような変更があった場合
(1) 施設の名称変更、所在地の変更(地番整理等)
(2) 事業所の名称、所在地の変更
(3) 開設者に関する変更
ア 個人の場合:氏名、住所の変更
イ 法人の場合:名称、所在地の変更(法人代表者の交代の場合は、届出の必要はありません。)
(4) 管理者の交代、又は管理者の氏名、住所の変更 |
変更届書 |
廃止 |
【介護保険の事業等の廃止は伴わないが、介護保険事業者番号が変更となった場合】
(1) 所在地の移転
(2) 開設者の交代(なお、開設者が法人の場合で、法人代表者の交代の場合は届出の必要はありません。) 等
【介護保険の事業等自体を廃止した場合】
(1) 自然災害等により介護機関の建物が滅失等
(2) 開設者が死亡
(3) 開設者が当該事業等を廃止 等
注 平成26年7月1日以降に介護保険法による指定等を受けた事業等については、廃止届書の提出は不要です。(介護保険法の廃止に連動して、生活保護法の指定の効力も失われるため。)
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廃止届書
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休止 |
指定介護機関の事業等を休止した場合 |
休止届書 |
再開 |
休止届書を提出した指定介護機関の事業等を再開した場合 |
再開届書 |
処分 |
指定介護機関が他法による処分を受けた場合
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処分届書 |
辞退 |
介護機関としては継続するが、生活保護法の指定のみを辞退する場合(30日以上の予告期間が必要です。)
注 介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設については、辞退できません。
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辞退届書 |
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2 指定の基準について
医療機関、助産師・施術者、介護機関から、生活保護法の指定申請があった場合は、次の基準により指定します。
また、指定を受けた場合は、申請者に指定を受けた旨の通知書(指令書)が交付されるとともに告示(道のホームページに掲載)されます。
(1) 指定医療機関
ア 生活保護法第49条の2第2項各号(内容については医療機関誓約事項を参照してください。)のいずれにも該当しないこと。
イ 医療扶助に基づく医療等について理解を有していると認められるもの。
(2) 指定助産師・指定施術者
ア 生活保護法第49条の2第2項各号(第1号、第4号ただし書き、第7号及び第9号を除く) (内容については助産師・施術者誓約事項を参照してください。)のいずれにも該当しないこと。
イ 医療扶助に基づく医療等について理解を有していると認められるもの。
(3) 指定介護機関
ア 生活保護法第54条の2第4項において準用する法第49条の2第2項第2号から第9号(内容については誓約書を参照してください。)までのいずれにも該当しないこと。
イ 介護保険法による指定又は許可を受けているもの。
ウ 介護扶助のための介護について理解を有していると認められるもの。
エ 「指定介護機関介護担当規程」(平成12年3月31日厚生省告示第191号)及び「生活保護法第54条の2第4項において準用する同法第52条第2項の規定による介護の方針及び介護の報酬を定める件」(平成12年4月19日厚生省告示第214号)に従って、適切に介護サービスを提供できると認められること。
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3 告示について
生活保護法第55条の3に基づき、指定をしたとき、変更・廃止・休止・再開の届出があったとき、指定の辞退があったとき及び指定を取り消したときは、告示(北海道のホームページに掲載)します。告示の内容は、「指定、届出等の告示一覧」からご覧になれます。 |
4 指定医療機関・介護機関等名簿について
生活保護法の指定を受けている医療機関及び介護機関の名簿を掲載しています。「指定医療機関 ・介護機関名簿」からご覧になれます。
(なお、指定を受けている助産師及び施術者については、別途問い合わせ願います。)
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5 指定医療機関等の義務について
指定医療機関は生活保護法第50条に基づく義務があります。また、指定助産師、指定施術者及び指定介護機関にも準用されます。
第50条 前条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。
2 指定医療機関は、被保護者の医療について、都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
・指定医療機関医療担当規程(PDF)
・指定介護機関介護担当規程(PDF)
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6 しおりについて
生活保護制度等の説明や医療扶助(介護扶助)の事務取扱の手引書として「生活保護法指定医療機関のしおり」及び「生活保護法指定介護機関のしおり」を作成しています。
指定を受けている医療機関、介護機関等において、業務の参考としてください。
・生活保護法指定医療機関のしおりはこちらからご覧になれます。
・生活保護法指定介護機関のしおりはこちらからご覧になれます。 |
生活保護法指定医療機関、指定介護機関、指定施術者、指定助産師に関する問い合わせ先
・最寄りの各福祉事務所
・北海道保健福祉部福祉局地域福祉課 保護医療介護係
電話(代表)011-231-4111 内線 25-633
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