制度の概要
令和4年4月1日以後、麻薬小売業者及び麻薬卸売業者は、業務を行う役員に変更があった場合、北海道知事あて麻薬小売業者・麻薬卸売業者役員変更届を届出しなければなりません。(改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規則第1条の4関係)
関係通知
必要書類
- 麻薬小売業者・卸売業者役員変更届(DOCX 37.4KB)
- 【記載例】麻薬小売業者役員変更届 (PDF 59.4KB)
- 組織図
- 登記事項証明書
- 診断書 (DOC 27KB)
※新たに業務を行う役員となった者
添付書類の省略
過去に、道立保健所長宛て、北海道知事宛て(保健所設置市を経由している場合を含む。)又は厚生労働大臣宛て(北海道を経由している場合に限る。)に提出してから概ね6か月以内の場合、当該添付書類を省略できます。
省略する場合は、添付書類として「添付書類省略内訳」を併せて提出してください。
届出先
薬局・医薬品卸売販売業者を所管している保健所です。