制度の趣旨
疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対して提供される必要性が高まっている中、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できない場合や、麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能としています 。
なお、麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべきであり、この考え方が本制度の基本となっています。
義務
報告
許可業者は、麻薬及び向精神薬取締法第47条に基づく都道府県知事への届出の際、品名ごとに、許可業者間における譲渡・譲受に係る数量の合計を算出し、合計欄に内数として括弧書きで併記すること。
記録
許可業者は、許可業者間における麻薬の譲渡・譲受についても、麻薬帳簿への記載をすること。
書類の保管
許可業者は、許可を受けた日から5年間、麻薬小売業者間譲渡許可書を保管すること。(有効期間を過ぎた麻薬小売業者間譲渡許可書は返納せず、保管すること。)
その他
次の質疑応答を参考にしてください。
申請・届出
留意事項
- 申請書及び届出書の右下欄外に担当者氏名、連絡先を記載してください。
- 4者以上の麻薬小売業者が共同して申請する場合、申請書の記載欄が不足するため、別紙様式1に記載してください。(2者の麻薬小売業者が共同して申請する場合、1者の麻薬小売業者が許可申請書を使用する場合に他の業者が別紙様式1を使用することは差し支えありません。)
- 変更届等を共同して届出する場合、届出書の記載欄が不足する場合は別紙様式5に記載してください。
- 許可書の送付を希望する場合は、宛先が記載され、簡易書留相当分の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの)を併せて提出してください。
- 申請書及び届出書は、麻薬業務所を管轄する保健所(札幌市又は小樽市に麻薬業務所が所在する場合は、北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課)あてに郵送もしくは持参してください。
- 麻薬小売業者免許申請中のため、免許証の写しを添付できない場合は、申請書の備考欄に、「〇年○月○日、○○保健所あて麻薬小売業者免許申請済み」等を記載すること。
保健所一覧
許可申請
麻薬小売業者間譲渡許可を受けようとする麻薬小売業者は、省令の条件や制度の趣旨に合致することを確認した上で、申請してください。
書類 | 部数 | |
---|---|---|
1 | 申請書の正本 | 1部 |
2 | 申請書の副本(白黒コピー可) | 申請する麻薬小売業者の数と同じ部数 |
3 | 全申請者の麻薬小売業者免許証の写し | 各1部 |
4 | 全申請者の麻薬業務所の所在地分布がわかる資料 ・全申請者の麻薬業務所の所在地が記載されている地図(1枚に全ての麻薬業務所が記載されたもの) ・各麻薬業務所間を通常、移動する際に要する時間、移動方法及びその間の距離を示したもの | 1部 ※ただし、全申請者の麻薬業務所が同一市町村内にある場合は不要 |
変更届
許可業者は、許可の有効期間内に以下の事項が生じたときは、速やかに届け出なければなりません。
【届出が必要な事項】
- 許可の有効期間内において、許可業者のいずれかに係る麻薬小売業者の免許が失効したとき。(許可業者が麻薬小売業者の免許を有効期間満了後に継続して取得し、引き続き有効な免許を有する場合を除く。)
- 許可業者のいずれかが他の許可業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき。
- 許可業者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)若しくは麻薬業務所の名称等に変更を生じたとき。
- 代表者を変更したとき。
書類 | 部数 | |
---|---|---|
1 | 変更届の正本 | 1部 |
2 | 変更届の副本(白黒コピー可) | 届出する許可業者数と同じ部数 |
3 | 麻薬小売業者間譲渡許可書(原本) | 全許可業者分 |
4 | 記載事項変更後の麻薬小売業者免許証の写し | 各1部 |
追加届
許可の有効期間内において、許可業者以外の麻薬小売業者を含め、麻薬の譲渡・譲受を行おうとする場合、事前に届け出なければなりません。
書類 | 部数 | |
---|---|---|
1 | 追加届の正本 | 1部 |
2 | 追加届の副本(白黒コピー可) | 許可業者、追加する麻薬小売業者の合計部数 |
3 | 麻薬小売業者間譲渡許可書(原本) | 全許可業者分 |
4 | 許可業者と追加しようとする麻薬小売業者の麻薬業務所の所在地分布がわかる資料 ・許可業者と追加しようとする麻薬小売業者の麻薬業務所の所在地が記載されている地図(1枚に全ての麻薬業務所が記載されたもの) ・各麻薬業務所間を通常、移動する際に要する時間、移動方法及びその間の距離を示したもの | 1部 ※同一市町村内の麻薬小売業者が届出する場合は、省略して差支えありません。 |
5 | 追加しようとする麻薬小売業者の麻薬小売業者免許証の写し | 各1部 |
再交付
許可業者は、麻薬小売業者間譲渡許可書の紛失又はき損したときは、速やかに再交付申請してください。
書類 | 部数 | |
---|---|---|
1 | 申請書の正本 | 1部 |
2 | 申請書の副本(白黒コピー可) | 1部 |
3 | 麻薬小売業者間譲渡許可書(原本) | き損の場合 |
返納届
許可業者は、許可の有効期間内に以下の事項が生じたときは、速やかに届け出なければなりません。
【届出が必要な事項】
- 全ての許可業者が麻薬小売業者間譲渡許可に基づく譲渡・譲受を行わないこととしたとき。(1者を除く業者が全て麻薬小売業者免許を失った場合を含む。)
- 全ての許可業者の麻薬小売業者免許が効力を失ったとき。
- 麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後において亡失した麻薬小売業者間譲渡許可書を発見したとき。(発見した許可書を返納すること。)
書類 | 部数 | |
---|---|---|
1 | 返納届の正本 | 1部 |
2 | 麻薬小売業者間譲渡許可書(原本) | 全許可業者分 |
様式
※麻薬小売業者免許証と、麻薬業務所の所在地及び名称、開設者の住所及び氏名の記載を一致させてください。