1 医療法人制度について
平成28年9月、平成29年4月に医療法が改正され、医療法人制度についての見直しが行われております。モデル定款も改正されておりますので、ご留意ください。
なお、医療法人及び地域医療連携推進法人制度に係る通知等については、厚生労働省ホームページ(医療法人・医業経営のホームページ)を参照ください。
2 医療法人の手引きについて
医療法人制度の概要から設立後の管理運営、各種申請・届出手続の方法等について、次のとおり掲載しますので参考にしてください。
3 地域医療連携推進法人について
地域医療連携推進法人制度については、平成29年4月2日より施行されたところです。
法人の認定にあたり、地域医療構想との整合性に配慮する必要があることから、申請のスケジュール及び様式について、次のとおり取り扱うこととします。
(1)厚生労働省からの通知について
(2)認定スケジュールについて
(3)申請様式について
○地域医療連携推進法人認定の申請に係る添付書類等
・連携法人認定申請書(別記様式第一の五) (DOC 44.5KB)
なお、認定申請書には上記の他、当該一般社団法人の定款及び登記事項証明書を添付してください。
(4)認定状況
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4 医療法人に関する主な申請・届出について
医療法人に関する主な申請・届出様式を掲載しますのでご活用ください。また、医療法人の設立、解散、合併等については、北海道医療審議会への諮問事項となっており、審議会は年2回の開催を予定しております。
各種申請・届出書類は、法人事務所所在地を所管する保健所にご提出ください(設立、解散申請等の事前申請書類を除く)。
令和6年度医療法人設立・解散認可等スケジュール
(その他、北海道医療審議会への諮問事項による認可は上記スケジュールに準じます。)
医療法人の設立・解散認可申請等について
設立認可申請について
解散認可申請について
合併認可申請について
分割認可申請について
医療法人の定款変更認可申請について
○申請(届出)の添付書類一覧 (PDF 124KB) (必要書類が揃っているかご確認の上、ご提出をお願いします。)
(定款変更認可申請時のチェックリスト:申請時の添付は不要です。各書類が適切に作成されているかを確認するために、ご活用ください。)
○概要書(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院) (XLS 66KB)
理事数特例認可申請について
医療法人の各種届出について
各種届出の詳細につきましては、医療法人の手引きをご確認ください。
定款(寄附行為)変更届
※主たる事務所または公告のみを変更する場合
役員変更届
登記届
5 医療法人の事業報告書等(決算届)について
医療法人の事業報告書等(決算届)については、こちらのページ(医療法人の決算届について)をご確認ください。
6 医療法人が運営する病院・診療所にかかる経営情報の報告について
医療法人は、事業報告書等とは別に、毎年、会計年度終了後、原則3ヶ月以内に都道府県へ病院・診療所ごとの経営情報を報告することとなりました。
詳細は、こちらのページ(医療法人が運営する病院・診療所にかかる経営情報の報告について)をご確認ください。
7 医療法人の事業報告書及び決算書類等の閲覧について
8 社会医療法人について
社会医療法人とは
医療法人のうち、へき地医療や救急医療など、地域で必要とされる医療(救急医療等確保事業)を行い、一定の要件を満たすものとして、知事の認定を受けたものをいいます。
具体的な認定基準及び手続きの流れ等については、直接、当課までお問い合わせください。
救急医療等確保事業について
次の6事業が該当します。
- 救急医療(精神科救急医療)
- 災害医療
- へき地医療
- 周産期医療
- 小児救急医療
- 新興感染症発生・まん延時における医療
告示の基準について
各事業の手続きの流れ(主に医療法に係わる部分)について
社会医療法人の定款例
申請書類等
社会医療法人関係書類一覧
医療法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を証明する書類
公的な運営に関する要件に該当する旨を証明する書類
○添付資料7(公的な運営に関する要件(運営)) (PDF 276KB)
○書類付表1(理事、監事、社員及び評議員) (PDF 115KB)
○添付書類8(公的な運営に関する要件(事業)) (PDF 255KB)
社会医療法人の決算届について
社会医療法人の決算届の各様式については、こちらのページ(医療法人の決算届について)をご確認ください。
社会医療法人に関する通知等について
9 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度(認定医療法人制度)について
持分の定めのない医療法人への移行を検討されている場合は、厚生労働省ホームページ(持分の定めのない医療法人への移行計画の認定申請について)をご確認ください。
10 その他
○このほか、厚生労働省の医療法人・医業経営のホームページも参考にしてください。医療法人に関係する法令通達、定款例等が掲載されています。
○医療法の改正により、理事長と医療法人との間の「利益相反取引」については、「特別代理人選任」は不要とされましたが、理事会の承認と報告が必要となります。