医療法人に関する手続き等について

〈お知らせ〉事業報告書等及び経営情報等の届出に係るシステムの移行について(令和7年4月1日から) 

システムの移行について

令和5年8月よりG-MISから報告いただいていた事業報告書及び経営情報等について、令和7年4月以降、独立行政法人 福祉医療機構がWAM NET上に構築する新システムへ移行することとなりました。

制度の概要は、厚生労働省ホームページ(医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて)をご確認ください。

新システムの利用申請について(令和7年2月28日まで)

新システムのご利用にあたっては、事前の申請が必要となります。

新システムの「利用登録フォーム(WAM NETに遷移します)」から登録をお願いします。

※G-MISをご利用頂いている医療法人も改めて利用申請が必要となります。

問合せ先について

ご不明な点は、独立行政法人 福祉医療機構の設置している医療法人経営情報報告相談窓口までお問い合わせください。

TEL:0570-783-867(受付時間:平日9:00~17:00)

G-MISによる提出を行う場合の期限について

G-MISで事業報告書等・経営情報等の提出を行う場合は、令和7年3月10日(月)までにお願いします。

参考(新システムの概要など)

1 医療法人制度について

平成28年9月、平成29年4月に医療法が改正され、医療法人制度についての見直しが行われております。モデル定款も改正されておりますので、ご留意ください。
なお、医療法人及び地域医療連携推進法人制度に係る通知等については、厚生労働省ホームページ(医療法人・医業経営のホームページ)を参照ください。
 

医療法人運営管理指導要綱 (PDF 189KB)

医療法人の業務範囲 (PDF 291KB)

社団医療法人の定款例 (PDF 140KB)

2 医療法人の手引きについて

医療法人制度の概要から設立後の管理運営、各種申請・届出手続の方法等について、次のとおり掲載しますので参考にしてください。

3 地域医療連携推進法人について

地域医療連携推進法人制度については、平成29年4月2日より施行されたところです。
法人の認定にあたり、地域医療構想との整合性に配慮する必要があることから、申請のスケジュール及び様式について、次のとおり取り扱うこととします。

(1)厚生労働省からの通知について

※地域医療連携推進法人に係る通知についてはこちら

※地域医療連携推進法人に係るQ&A

(2)認定スケジュールについて

(3)申請様式について

(4)認定状況

更新作業中です。

4 医療法人に関する主な申請・届出について

医療法人に関する主な申請・届出様式を掲載しますのでご活用ください。また、医療法人の設立、解散、合併等については、北海道医療審議会への諮問事項となっており、審議会は年2回の開催を予定しております。

各種申請・届出書類は、法人事務所所在地を所管する保健所にご提出ください(設立、解散申請等の事前申請書類を除く)。

令和6年度医療法人設立・解散認可等スケジュール

(その他、北海道医療審議会への諮問事項による認可は上記スケジュールに準じます。)

医療法人の設立・解散認可申請等について

設立認可申請について

解散認可申請について

合併認可申請について

分割認可申請について

医療法人の定款変更認可申請について

理事数特例認可申請について

医療法人の各種届出について

各種届出の詳細につきましては、医療法人の手引きをご確認ください。

定款(寄附行為)変更届

定款変更届 (DOC 52.8KB)

※主たる事務所または公告のみを変更する場合

役員変更届

役員変更届 (DOC 31KB)

役員就任承諾書 (DOC 12KB)

履歴書及び確約書 (DOC 20.5KB)

※重任の場合も、本届出が必要となります。

登記届

5 医療法人の事業報告書等(決算届)について

医療法人の事業報告書等(決算届)については、こちらのページ(医療法人の決算届について)をご確認ください。

6 医療法人が運営する病院・診療所にかかる経営情報の報告について

医療法人は、事業報告書等とは別に、毎年、会計年度終了後、原則3ヶ月以内に都道府県へ病院・診療所ごとの経営情報を報告することとなりました。

詳細は、こちらのページ(医療法人が運営する病院・診療所にかかる経営情報の報告について)をご確認ください。

7 医療法人の事業報告書及び決算書類等の閲覧について

閲覧方法は、以下の2通りです。

(1)インターネットの利用による閲覧

(2)窓口での閲覧

詳細は、こちらのページ(医療法人等の事業報告書等に係る閲覧について)をご確認ください。

8 社会医療法人について

社会医療法人とは

医療法人のうち、へき地医療や救急医療など、地域で必要とされる医療(救急医療等確保事業)を行い、一定の要件を満たすものとして、知事の認定を受けたものをいいます。
具体的な認定基準及び手続きの流れ等については、直接、当課までお問い合わせください。

救急医療等確保事業について

次の6事業が該当します。

  • 救急医療(精神科救急医療)
  • 災害医療
  • へき地医療
  • 周産期医療
  • 小児救急医療
  • 新興感染症発生・まん延時における医療

告示の基準について

各事業の手続きの流れ(主に医療法に係わる部分)について

社会医療法人の定款例

申請書類等

社会医療法人関係書類一覧

医療法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を証明する書類

公的な運営に関する要件に該当する旨を証明する書類

社会医療法人の決算届について

社会医療法人の決算届の各様式については、こちらのページ(医療法人の決算届について)をご確認ください。

社会医療法人に関する通知等について

9 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度(認定医療法人制度)について

持分の定めのない医療法人への移行を検討されている場合は、厚生労働省ホームページ(持分の定めのない医療法人への移行計画の認定申請についてをご確認ください。

10 その他

○このほか、厚生労働省の医療法人・医業経営のホームページも参考にしてください。医療法人に関係する法令通達、定款例等が掲載されています。

○医療法の改正により、理事長と医療法人との間の「利益相反取引」については、「特別代理人選任」は不要とされましたが、理事会の承認と報告が必要となります。

カテゴリー

地域医療推進局医務薬務課のカテゴリ

cc-by

page top